【2024/5/4追記】L社様用)第十号様式(=課税標準の分割に関する明細書)の、適用する事業税の分割基準の「1.従業者数」はどのように算出するの?

問題の所在

拠点が複数の県にわたる場合、課税標準の分割に関する明細書(=県税(第六号様式)、市税(第二十号様式))の所得割を各県、各市等へ分割する必要があるが、その分割基準についての備忘メモ。

なお、従業員と似た「従事員」という言葉が、法人事業概況説明書に出てくるので、ふと、「これの人数と一致させなければならない」と思ってしまうが、再考すると、法人事業概況説明書は税務署のみに提出し、都道府県には提出しないから、ズレていても大過はない(?)

 

結論

以下のルールに基づく

従業者とは、当該事業所等に勤務すべき者で、俸給、給料、賃金、手当、賞与その他これらの性質を有する給与の支払いを受けるべき者をいいます。したがって、従業者の数には、役員(無給の非常勤役員を含みま支)のほか、アルバイト、パートタイマー等の人数を含めてください。
(地方税法施行規則第6条の2の2第1項、取扱通知(県)第3章9の1、同通知(市)第2章59)

★なお、期末日時点。→ 結果的には、法人事業概況説明書のおもて面およびうら面の「従事員」の人数と一致する。

理由

都道府県税のため、ググるとたくさんヒットするが、概要なら以下で十分:

21120 第10号様式【手引】 – 東京都主税局

https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/shomei/houjin/10b.pdf

なお詳細版なら以下:

分 割 基 準 の ガ イ ド ブ ッ ク – 東京都主税局

補足

なお、以下事例が参考になる(?)

・オーナー系の非上場グループ会社の100%子会社、

・これまで、

1)非常勤の、①代表取締役会長、②監査役、③担当役員、④取締役4名、の計7名

2)常勤の、代表取締役社長、統括部長等の計11名

3)ゆえに従業者は、1)、2)を3つの地区ごとに、本社に13名、北に3名、中に2名の計18名

と整合していた。