SL社様用)【2024/2/14追記】その他有価証券a/cの、外国(米国)源泉所得税を法人税等の申告上、損金処理する場合、申告書上、特段の記載が不要である根拠は?

問題の所在

保険代理店の顧問先様で、アフラック株式(2年前に国内上場廃止、ナスダック上場)を、国内上場時以前から取引先持株会で毎月一定金額購入しているため、その処理の備忘メモ。

 

結論

(外国税額控除をする場合には、別表を追加する必要があるが、)外国税額を損金処理できることは大前提となっているため。

【2024/2/14追記】以下の処理が必要になる:

【2024/1/21訂正】別表五(二)の「その他」ー「損金不算入のもの」で源泉所得税を記入するのはどんなとき?

 

理由

以下の通達(その根拠の法人税法)による。要は反対解釈である。

(以下、通達の抜粋。加工は筆者)

16-3-1 内国法人が、当該事業年度において納付する外国法人税の額(法第69条第1項《外国税額の控除》に規定する控除対象外国法人税の額に限る。以下16-3-1において同じ。)の一部につき同条の規定の適用を受ける場合には、法第41条《法人税額から控除する外国税額の損金不算入》の規定により当該外国法人税の額の全部が損金の額に算入されないことに留意する。(昭58年直法2-3「六」、平2年直法2-1「十三」、平10年課法2-7「二十二」、平14年課法2-1「四十」、平15年課法2-7「五十七」、平21年課法2-5「十七」、平24年課法2-17「七」により改正)

(以下、法人税法の抜粋。加工は筆者)

(法人税額から控除する外国税額の損金不算入)
第四十一条 内国法人(通算法人を除く。)が控除対象外国法人税の額(第六十九条第一項(外国税額の控除)に規定する控除対象外国法人税の額をいう。以下この条において同じ。)につき第六十九条又は第七十八条第一項(所得税額等の還付)若しくは第百三十三条第一項(更正等による所得税額等の還付)の規定の適用を受ける場合には、当該控除対象外国法人税の額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
2 通算法人又は当該通算法人の各事業年度(当該通算法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。)終了の日において当該通算法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人が、控除対象外国法人税の額につき第六十九条又は第七十八条第一項若しくは第百三十三条第一項の規定の適用を受ける場合には、当該通算法人が納付することとなる控除対象外国法人税の額は、当該通算法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。

補足

辞書本の解説は以下(令和2年度 法人税 決算と申告の実務(一般財団法人 大蔵財務協会 編)
(下に続く)

「経費性を認めて」云々と理屈っぽく書かれているが、実際には、

1)(借)普通預金 90 (貸)受取配当金 100
*****仮払税金 10

2)(借)普通預金 90 (貸)受取配当金 100
*****租税公課 10

3)(借)普通預金 90 (貸)受取配当金 90

の3つの仕訳があり得るところ、

1)だと永久に解消しない仮払金が積みあがって不適当なので、実際的な3)でやってくれていいのであるが、受取配当金を満額で計上した上で3)と損益計算及び課税計算が一致する2)を認めている、

というだけな気がする。