消費税の課否判定で、保険代理店の会社が、①不要になった事務用品を、②1000円で、売却した取引は?

問題の所在

保険代理店の会社にとって、不要になった事務用品を売却することは、消費税の要件である「事業として」には該当しない。この点を重視すれば、当該取引は不課税取引に帰結する。

他方で、いつも参照する課否判定hpでは、課税取引になっている。なぜ?

消費税課否判定集 勘定科目早見表

https://tool.yurikago.net/41/yurikago/

(一部抜粋)

 特別
損失
 固定資産売却損 土地、借地権  売却収入が非課税売上
 土地以外の資産  売却収入が課税売上

結論

課税取引になる。

だから、②で1000円だったとしても、仕訳上は、雑収入a/c 910円、仮払消費税等a/c 90円、とに分離する。

 

理由

以下の国税庁hpに明快に解説がある:

No.6109 事業者が事業として行うものとは

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6109.htm

(一部抜粋。赤太字は筆者)

「事業として」の意義

「事業として」とは、対価を得て行われる資産の譲渡等を繰り返し、継続、かつ、独立して行うことをいいます。例えば、商店が販売用の商品を売った場合や、運送業者が運送サービスを提供して対価を受け取るような場合が典型的なものです。

なお、事業活動の一環としてまたはこれに関連して行われる取引も課税対象となります。例えば、商品の配達用に使用していたトラックを売ったときのように、事業に使用していた自動車、機械、建物などの事業用資産を売った場合も、事業として行う取引になります。

しかし、個人事業者が事業用でない自家用車やテレビなどの生活用に使用していた資産を売った場合には、事業として行う取引とはなりませんので、消費税は課税されません。

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補足

しかし、上の赤字は運用であり、理論的ではない。