所得税確定申告で、退職所得を記載忘れた(=第三表を未作成だった)場合は?▼
問題の所在
退職所得は分離課税であり、しかも他の譲渡所得の分離課税とは異なり、支出時に源泉済のため、確定申告で記載する必要はない気もする。
他方で、第三表には、総額と源泉所得税を記載する欄があるが、、、、。
結論
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理由
特記事項なし
補足
なお、繰り越し計算の実査の金額例は以下:
▼3年前
▼2年前
▼当年度
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退職所得は分離課税であり、しかも他の譲渡所得の分離課税とは異なり、支出時に源泉済のため、確定申告で記載する必要はない気もする。
他方で、第三表には、総額と源泉所得税を記載する欄があるが、、、、。
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特記事項なし
なお、繰り越し計算の実査の金額例は以下:
▼3年前
▼2年前
▼当年度
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