所得税確定申告で、退職所得を記載忘れた(=第三表を未作成だった)場合は?▼

問題の所在

退職所得は分離課税であり、しかも他の譲渡所得の分離課税とは異なり、支出時に源泉済のため、確定申告で記載する必要はない気もする。

他方で、第三表には、総額と源泉所得税を記載する欄があるが、、、、。

 

結論

理由

特記事項なし

補足

なお、繰り越し計算の実査の金額例は以下:

▼3年前

▼2年前

▼当年度