義理の弟(通常、16才以上)は、本人の確定申告上、扶養控除にカウントしていい根拠は?

問題の所在

義理の弟(通常、16才以上)が、本人の確定申告上、扶養控除にカウントしていいと思い込んでいたが、念のためググってみると、「6親等内の血族および3親等内の姻族」という説明はあるが、さて、義弟が〇か否かを具体的に明記している記事がほとんどなかったので、の備忘メモ。

結論

やはりカウントしてOK。

 

理由

以下の国税庁の記事

No.1180 扶養控除

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm

この

「親族」の範囲の、

Q8

親族に該当する人はどのような人ですか。

に、家系図があり(以下に引用)、義弟は左に②とあるので「第2親等以内の親族」となる(のであろう)

 

補足

基本的に、広く解する。