所得の内訳書には、事業所得は記載しなくていいの?
問題の所在
所得税の確定申告の所得の内訳書は、電子申告で送信が必須対象になっているので、(一層、)間違えないようにする必要がある。
文字通り、所得の内訳というなら、すべての所得を記載する気もする。
でも、弥生会計で入力すると、
・営業等
とあるが、
・支払先(法人)
とあり、記載するのには違和感があるが、、、、、
結論
(士業以外の)通常の事業所得は記載無用。
参考記事は以下:
記入の対象となる方
理由
主旨は、「源泉所得税の」内訳書
補足
特記事項なし
■