所得の内訳書には、事業所得は記載しなくていいの?

問題の所在

所得税の確定申告の所得の内訳書は、電子申告で送信が必須対象になっているので、(一層、)間違えないようにする必要がある。

文字通り、所得の内訳というなら、すべての所得を記載する気もする。

でも、弥生会計で入力すると、

・営業等

とあるが、

・支払先(法人)

とあり、記載するのには違和感があるが、、、、、

結論

(士業以外の)通常の事業所得は記載無用。

参考記事は以下:

記入の対象となる方

https://support.freee.co.jp/hc/ja/articles/360037608172-%E6%89%80%E5%BE%97%E3%81%AE%E5%86%85%E8%A8%B3%E3%82%92%E5%85%A5%E5%8A%9B%E3%81%99%E3%82%8B

理由

主旨は、「源泉所得税の」内訳書

補足

特記事項なし