令和3年度 所得税確定申告等の申告期限を、4/15まで延長する方法は?
問題の所在
新規の顧問先様の事業所得の開始が、2/27 なので、申告期限の延長(=3/15以降に提出しても、延滞税等はない)にしたいため、その備忘メモ。
令和2年度の「全国、無条件、一律」といった、分かりやすい扱いであったが、
令和3年度は、「原則は通常通り、3/15期限」、「ただし、個別に申請すれば、期限の延長OK」となっているが、実際の方法は?
結論
なお、所得税は、電子申告するため、電子申告上の方法ごとに記載:
1.国税庁 確定申告書等作成コーナー
・事前の届等は無用
・提出する申告書の余白等に新型コロナウイルスの影響により延長を申請する旨を記載する
具体的には以下のリンク先のように、冒頭に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」とワープロ追記するだけでOK!
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/0022001-187_01.pdf
2.JDL 電子申告システム
申告書等送信票(兼送付書)」の「特記事項」欄に、
やはり「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と入力するだけでOK!
参考記事は、JDLの解説記事:
https://www.support.jdl.co.jp/faq/FaqDetail.do?faqSiteID=6&qaID=25299
(以下に一部抜粋)
【個人】 所得税確定申告書
贈与税申告書「申告書等送信票(兼送付書)」の「特記事項」欄 【個人】 消費税申告書
「基本情報」の「納税者の情報」-[納税地]欄 住所に続けてかっこ書きで「(新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請)」と入力してください。
※「基本情報」の「納税者の情報」-[納税地]の項目が、e-Taxソフトの入力例の「申告・申請等基本情報の住所欄」に該当します。
理由
国税庁hp「新型コロナウイルス感染症に関する対応等について」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/index.htm
の画面中央に、
新型コロナウイルス感染症に関するFAQ
があり、以下に一部を抜粋します。
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(全般的なお問合せ)
(申告・納付期限の期限延長手続)
- 申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限の個別指定による期限延長手続の具体的な方法(PDF/898KB)
- 法人税及び地方法人税並びに法人の消費税の申告・納付期限と源泉所得税の納付期限の個別指定による期限延長手続の具体的な方法(PDF/1,128KB)
- 相続税の申告・納付期限の個別指定による期限延長手続の具体的な方法(PDF/700KB)
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上の2つの()のうち、上の()のリンク先に、FAQがあり、当事務所の場合、4/15までの延長で足りるため、問2を見る。+++++++以下に引用:
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問2 簡易な方法による個別延長〔令和4年2月3日更新〕
新型コロナウイルス感染症の影響により、個別延長を申請する場合に、申告書の余白等に所定の文言を記載する方法での申請はできないのでしょうか。
〇 令和3年分の申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の確定申告につきましては、オミクロン株による感染の急速な拡大状況に鑑み、令和4年3月15日(火)(個人事業者の消費税の確定申告については同年3月31日(木))の期限までに、新型コロナウイルス感染症の影響により申告することが困難であった方については、同年4月15日(金)までの間、簡易な方法により申告・納付期限を延長することができます。
〇 簡易な方法による個別延長申請とは、別途、「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を作成して提出していただく必要はなく、申告書を提出いただく際に、その余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」といった文言を付記していただくか、e-Taxをご利用の方は所定の欄にその旨を入力していただくなど簡易な方法での申請を言います。
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補足
実際には、限りなく、4/15まで無条件延長OK。
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