個人の生命保険を中途解約して解約返戻金を受領した分は、確定申告対象?

問題の所在

生命保険を、途中で解約した場合、解約返戻金を受領する。が、これは、雑所得?

結論

ジブラルタ生命の「払戻金お支払い明細書」上、① 解約返戻金の金額 と、② 既払込保険料等 の金額が記載されていれば、

① < ② であれば、通期で損失なので、所得税課税の対象外。

なお、朝日生命の「払戻金お支払い明細書」には、上の①しか記載がない。不親切。

理由

参考記事は以下:

解約返戻金にかかる税金を簡単に判別する方法

https://hoken.niaeru.com/media/tips/kaiyakuhenreikin-tax/2/

補足

通常、保険は支払い超過になるので、通常、課税は生じない=所得税上、申告対象外、と思ってていい。

なお、例外については、上の記事を以下に部分引用:

ちなみに解約返戻金で利益がでるのは、終身保険で保険料を全て払い込んだあとに解約した場合や長期の定期保険で積立金が多く貯まっているタイミングで解約した場合、変額保険で大きく運用益が出ている場合などなので、そういうときは特にご注意ください。