会社設立で、社会保険の新規適用届の提出時の添付資料である法人登記謄本は、法務局でgetする原紙でないとダメな理由は?
問題の所在
会社設立で、社会保険の新規適用届の提出時の添付資料である法人登記謄本を、ウェブの登記情報サービスのしpdf印刷をしれっと同封したらダメか?
結論
ダメ。再提出になる。
理由
「届書(申請書等)の返礼等について」なる養子と、新規適応届一式が返送されてきて、その通信欄に、
「~法人登記謄本(受付日から遡って90日以内の法務局で発行される原本)の添付が必要となります」
と明記されていた。
ダメ元で事務センターにtelしたところ「登記官の(?)印がある必要があるため」とのことでした。
補足
特記事項なし
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