会社設立で、社会保険の新規適用届の提出時の添付資料である法人登記謄本は、法務局でgetする原紙でないとダメな理由は?

問題の所在

会社設立で、社会保険の新規適用届の提出時の添付資料である法人登記謄本を、ウェブの登記情報サービスのしpdf印刷をしれっと同封したらダメか?

結論

ダメ。再提出になる。

理由

「届書(申請書等)の返礼等について」なる養子と、新規適応届一式が返送されてきて、その通信欄に、

「~法人登記謄本(受付日から遡って90日以内の法務局で発行される原本)の添付が必要となります」

と明記されていた。

ダメ元で事務センターにtelしたところ「登記官の(?)印がある必要があるため」とのことでした。

 

補足

特記事項なし