均等割を二重に納税してしまったときは、還付手続って必要なの?

問題の所在

9月決算会社で、均等割りだけの納税で、手違いで、県税と市税に二重に納税してしまった場合(=計14万円納税してしまった場合)、どのような手続になるのか? (以下、神奈川県某市の場合)

結論

納税者側から特段の手続きは不要。

県税事務所、市税事務所とも、過去の未納の有無を確認し、(未納があれば充当され、未納がなければ)自動で還付通知が来て、還付される。

還付までの期間は、上述の未納の調査等で幅があると推定するが、

(今日が12月2日なので)県税の場合、最速ならば、12月の場合には月末に22日と28日の還付予定日のいずれか。

理由

特記事項なし。

 

補足

この場合、1月になっても未入金ならば、県税又は市税に照会すれば足りる。

また、今回は均等割のみのケースであるが、上の措置は、均等割りのみのケースに限らず共通と推測される。

また上の扱いは県税と市税であり、「では国税は?」であるが、別の事例で、所得税の場合でも、特段の還付申請などせずに税務署側で計算して過払い分を振り込んでくれた。