x2年3月期に課税売上が1千万円を下回ったにもかかわらず、x4年9月の確定申告直前(同11月末)になって、消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書の提出を失念していたことに気付いた場合はどう対応すればいいの?

問題の所在

基準期間の課税売上高が1,000万円以下となったときには、その事由が生じた場合速やかに中に「消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書」を提出することになっている。

これに関し、

x2年9月期に課税売上高が1千万円を下回ったにもかかわらず、
翌年中に「消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書」の提出を失念し、
そのままx4年9月の確定申告直前(同11月末)になって、その失念に気付いた場合、

は、どう対応すればいいの?

ちなみに、他社事例では、上の例でいうと、x3年7月頃に、税務署から、中に「消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書」の提出をするよう、文書が到着したので、提出した。

上の事例でも、そんな書類が来ていなかったかどうか質問したが、なにせ、1年前のことなので、真相はやぶの中。。。。

 

結論

しらばっくれて出す。x4年9月期の確定申告の提出前だったら、その前に。

理由

上の「しらばっくれて提出」の前に、一度、税務署に電話して相談した方がいいか?と悩むかもしれないが、どう怒られるなら先手必勝(?)で、先に出す。

補足

そもそも、x2年3月期の決算報告会の席上で、「今年中に、中に「消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書」の提出を出します。