「変動所得及び臨時所得がある場合の平均課税の方法による税額の計算」の実務ポイントは?(更正の請求での論点も含めて)
問題の所在
「変動所得及び臨時所得がある場合の平均課税の方法による税額の計算」を、マンガ家さんの事案で、更正の請求で扱った際の備忘メモ。
結論
一度経験した前提で、作業マニュアル風には以下のとおり:
1 システム操作上
- 後述の「計算書」「計算書の説明」を、ざっと見直す。
- 大方針として、確定申告作成コーナーで作成する。(つまり、更生の請求でも、電子申告が可)
- 「計算書」には、①から⑯まで金額を算出・記入する必要があるが、、、、確定申告書作成コーナーでは、このうち①から⑥までの実際の金額を入力するだけで済むような様式になっている!
特に、⑦以降の複雑な計算は、確定申告書作成コーナーの中で勝手に(かつ正確に)自動計算してくれる! - しかし、確定申告作成コーナーで構成の請求をする弱点は、「当初申告金額ベースと、更生ベースと金額を対照入力するため、入力間違いが生じ得る点」である。
→ このため、エクセルで試算をし、確定申告作成コーナーでの算出結果と一致することを検証することがベター - 更正の請求であっても通常と異なるのは、メニュー画面をスクロールして、下に「更正の請求を新規で行う場合」をクリックするだけ。
それ以降の画面の進行は、通常の場合と同じ
★なお、再開時も、画面スクロール下の「▲更正の請求書・修正申告書の作成を再開する」をクリックして入ることに注意!
2.システム外で必要な金額の算出上
- 「原稿(又は作曲の報酬)による所得」と「著作権の使用料による所得(=印税)」が該当。→ ★名目が、デザイン料、イラスト代の収入は除外!
- 「計算書」上の①から⑥までの要入力金額は、
下の表中のセル12個の各金額×「当期」「前期」「前々期」3期間分、
算出すればOK:
変動所得(原稿料) | ①収入 | ②経費 | ③変動所得(①ー②)の比で按分した、青色申告特別控除金額 | ①ー(②+③) |
変動所得(印税) | ①収入 | ②経費 | ③変動所得(①ー②)の比で按分した、青色申告特別控除金額 | ①ー(②+③) |
それ以外 | ①収入 | ②経費 | ③変動所得(①ー②)の比で按分した、青色申告特別控除金額 | ①ー(②+③) |
理由
- 再言であるが、経費の按分や青色申告特別控除の按分などは、実はpdfの「計算書」では少しわかりにくいが、確定申告作成コーナーでは青色申告特別控除を控除する小書きと様式が明瞭である。
- 確定申告作成コーナーから電子申告する場合、、、バウチャーは提出がマストではなさそう。
- なお、所得税の更正の請求書も、今では確定申告作成コーナーから出せる。上のバウチャーの扱いは、更正の請求書でも同様のよう。
補足
e-tax(インストール版)では、平均課税の複雑な計算の自動計算がない!
これで提出するなら、エクセルで下書きを作成し検証して出ないと不安である。
(なら、確定申告書作成コーナーで計算chをしたほうがいい
→ なら直接、確定申告書作成コーナーで作成・電子申告まで一気通貫でやってしまえばよい)
なお、、、紙で(酔狂に)提出する場合に、必要な情報は以下の2つ:
1「変動所得・臨時所得の説明書」「変動所得・臨時所得の平均課税の計算書」の書き方
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki2017/pdf/011.pdf
2[手続名]所得税及び復興特別所得税の更正の請求手続
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/01.htm
なお、国税庁hpに、
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[提出方法]
請求書を作成のうえ、持参又は送付により提出してください。
※ 番号制度に係る税務署への申請書等の提出に当たってのお願い
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とあり、あたかも電子申告できないかのような文言であるが、令和3年11月時点では、確定申告作成コーナーからでさえも、可能:
★ トップ画面を下にスクロールすると、
→ 新規に更正の請求書・修正申告書を作成する
→ 更正の請求書・修正申告書の作成を再開する
があるため、上をクリック。
また、国税庁hpには、
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[添付書類・部数]
取引の記録に基づき請求の理由の基礎となる事実を記載した書類を1部提出してください。
なお、変動所得若しくは臨時所得のある方は「変動所得・臨時所得の平均課税の計算書」など、この請求書の請求額を計算するに当たり使用した計算明細書等がある場合は、その書類も各1部提出してください。
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とあるが、確定申告書作成コーナー提出する場合には、上の青字部分は無用(確定申告書作成コーナー内に同梱されている感じ)
(↑:この点、提出先の税務署にテルして聞いたら管理運営課の方いわく「提出された内容を確認し、不測があれば後日、ご連絡します」と言われた。
必要と認めれば、例えば印税部分の明細資料等、追加で提出を依頼する都合もあるため、電話でハイOKとも言えないのだろうが、私の聞きたかったのは、、、、まいいや)
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