課否判定)警察署で支払う、道路使用許可手数料は?(+仕訳の科目は?)
問題の所在
引継ぎのお客様で、道路使用許可手数料を支払っている。
住宅メンテナンス業なので、1か月程度の使用。
警察署で支払うし、役所の住民票の交付支払の類と同じ気がするので、非課税な気がするが。。。
結論
この事例であれば、非課税。
要は、土地の賃貸と同じという整理。
国税庁hp 道路占用料
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/05/01.htm
そうすると、仕訳の科目は、
・地代家賃a/cは、住居用ではなく事務所賃貸用ならば、科目設定は課税のため不適当なので、ややヘンだが、租税公課o a/c 。
理由
特記事項なし
補足
(公有水面使用料、道路占用料、河川占用料)
国又は地方公共団体等がその有する海浜地、道路又は河川敷地(地上及び地下を含む。)の使用許可に基づき収受する公有水面使用料、道路占用料又は河川占用料は、いずれも土地の貸付けに係る対価に該当するものとして取り扱う。
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