課否判定)警察署で支払う、道路使用許可手数料は?(+仕訳の科目は?)

問題の所在

引継ぎのお客様で、道路使用許可手数料を支払っている。

住宅メンテナンス業なので、1か月程度の使用。

警察署で支払うし、役所の住民票の交付支払の類と同じ気がするので、非課税な気がするが。。。

結論

この事例であれば、非課税。

要は、土地の賃貸と同じという整理。

国税庁hp 道路占用料

https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/05/01.htm

そうすると、仕訳の科目は、

・地代家賃a/cは、住居用ではなく事務所賃貸用ならば、科目設定は課税のため不適当なので、ややヘンだが、租税公課o a/c 。

理由

特記事項なし

補足

(公有水面使用料、道路占用料、河川占用料)

消費税法基本通達6-1-7

国又は地方公共団体等がその有する海浜地、道路又は河川敷地(地上及び地下を含む。)の使用許可に基づき収受する公有水面使用料、道路占用料又は河川占用料は、いずれも土地の貸付けに係る対価に該当するものとして取り扱う。