【2022/10/22修正】会社の借上げ社宅の家賃を天引きしている場合、給与認定されない自己負担率の目安は?

問題の所在

千葉県千葉市の顧問先様で、来年の新入社員の某市にある事業所で確保したい事例。

会社で、事業所会社の借上げ社宅に従業員を入居させて、相応の家賃を給与天引きする場合、金額が少ないと給与認定されるが、その目安の備忘メモ。

・なお、国税のルールは全国共通であるが、社会保険のルールは東京都は別のルールになる。以下の記事を参照:

会社も従業員もハッピーに♪社宅制度の正しい使い方。

 

結論

ケースバイケースなので、保守的には、試算するしかない。※ 幸い、今回の事例は、上の某市又は損隣接の市に限られるので、試算のために入手する固定資産税のデータも、路線価÷0.7✕0.8 の割返し計算で擬制しても、概算としては、大丈夫では?

理由

まず、国税庁hpによる。

まず、

「賃料相当額」は、実際に会社が支払っている家賃ではなく、固定資産税等の数値を基に算出した値。

を理解する:

 

No.2597 使用人に社宅や寮などを貸したとき

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2597.htm

 

次に、

・会社の実際の支払家賃のうち、従業員が負担する金額が10%でも、「賃料相当額の50%未満程度」となる

ことがある、

・社会保険料も考慮している、

の点で有用な記事は以下:

従業員の借上げ社宅利用料はいくら負担させるのが適正?

(以下、一部抜粋)

東京で税法上の賃貸料相当額を計算すると20㎡のワンルームでも2~3万円になることはよくあることですが、たとえば北海道では社会保険料の現物給与価格が圧倒的に高くなります。

以下の記事は、税理士目線の、税の規定がまとまっている解説:

社宅制度の税務上の処理

以下の記事は、社員寮の整備という視点から解説している記事:

社員寮の家賃の相場は?価格の決め方や満足度が高い運営方法などを解説!

https://www.okan-media.jp/company-dormitory-rent

以下の記事では、所得税中心の概説と、実務上のコメントがある(後述):

【税務コラム】使用人・役員に社宅や寮などを貸したときの給与課税

(以下、一部抜粋)

注意するポイント

会社などが所有している社宅や寮などを貸与する場合に限らず、他から借りて貸与する場合でも、取扱いは上記と同じです。
ただし、現金で支給される住宅手当や、従業員(入居者)が直接契約している場合の家賃負担は、社宅の貸与とは認められずに、全額給与として課税されます。使用者が契約することに留意してください。

賃貸料相当額を計算すると、世間相場の賃貸料よりかなり低くなります。このため借上げ社宅の場合、実務では実際に支払っている賃貸料を基準に、給与として課税する必要の有無、またその金額を判定します。
なお、使用人が仕事を行う上で勤務場所を離れて住むことが困難な場合において、仕事に従事させる都合上社宅や寮などを貸与する場合には、無償で貸与しても給与として課税されない場合があります。

補足

借上げ社宅を役員へ貸し付ける場合には、ハードルが高くなる。

No.2600 役員に社宅などを貸したとき

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2600.htm