扶養控除等申告書は、令和2年の年末に配付されるものに「令和3年度」と記載されているのはなぜ?
問題の所在
扶養控除等申告書を配付する際、「タイトルの年数が、来年の年になっていますが。。。」という質問を受けるため、その備忘メモ。
結論
来年の年数でOK。
理由
以下、時間軸を令和2年度の年末におく。
また、「給与を、当月分を翌月20日に支払う会社」とする。
扶養控除等申告書には、「令和3年分」とあるとおり、令和3年(つまりは来年)に使用する書類であるが、その裏面の冒頭の注意事項に、「この申告書は、令和3年の最初の給与の支払を受ける前日までに、給与の支払者に提出してください。」とある。
他方、会社では、扶養控除申告書にある情報から所得控除を考慮し、月々の給与から源泉徴収(天引き)する所得税を決める。
そのため、来年の最初の給与(=令和3年1月の給与)から扶養親族等の数を考慮するために、今回の年末調整で提出する必要がある。
補足
つまり、令和元年度(=平成31年1月から令和元年12月まで)の分は、前年の年末(=平成30年11月か12月あたり)に回収した、「令和元年度 扶養控除等申告書」を適用している。
たとえば、令和元年12月に長男が生まれた従業員については、
- 令和2年度 扶養控除等申告書 に、長男の氏名と生年月日(令和元年12月)を記載して提出し、
- それを知って、総務部等から、追加で、「令和元年度 扶養控除等申告書」も更新記入してもらう。
ことになる。
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