扶養控除等申告書は、令和2年の年末に配付されるものに「令和3年度」と記載されているのはなぜ?

問題の所在

扶養控除等申告書を配付する際、「タイトルの年数が、来年の年になっていますが。。。」という質問を受けるため、その備忘メモ。

結論

来年の年数でOK。

理由

以下、時間軸を令和2年度の年末におく。

また、「給与を、当月分を翌月20日に支払う会社」とする。

扶養控除等申告書には、「令和3年分」とあるとおり、令和3年(つまりは来年)に使用する書類であるが、その裏面の冒頭の注意事項に、「この申告書は、令和3年の最初の給与の支払を受ける前日までに、給与の支払者に提出してください。」とある。

他方、会社では、扶養控除申告書にある情報から所得控除を考慮し、月々の給与から源泉徴収(天引き)する所得税を決める。

そのため、来年の最初の給与(=令和3年1月の給与)から扶養親族等の数を考慮するために、今回の年末調整で提出する必要がある。

補足

つまり、令和元年度(=平成31年1月から令和元年12月まで)の分は、前年の年末(=平成30年11月か12月あたり)に回収した、「令和元年度 扶養控除等申告書」を適用している。

たとえば、令和元年12月に長男が生まれた従業員については、

  • 令和2年度 扶養控除等申告書 に、長男の氏名と生年月日(令和元年12月)を記載して提出し、
  • それを知って、総務部等から、追加で、「令和元年度 扶養控除等申告書」も更新記入してもらう。

ことになる。