法人税法上、創立費は、均等償却を行う?一時償却が認められる?

問題の所在

法人税申告書 の別表十六(六)「繰延資産の償却に関する明細書」で、創立費を記載する場合の、備忘メモ。

(なお、そもそもの基礎知識か。。。。)

なお、税務ソフトは、JDL IBEXクラウド組曲Major。

結論

創立費は、会計上の繰延資産であり、税務上は任意償却である。つまり、いつでも、会社が処理したいだけ償却することができます。

(有形固定資産の減価償却とはちょっと計算が違い)任意償却では、償却額の最低金額や最高金額も設定されていない。特に償却完了までの期限も設けられていない。

理由

特記事項なし。

補足

だから、税務ハンドブック(令和2年度版)のp65の「無形固定資産の耐用年数表」には記載がない。