法人税法上、創立費は、均等償却を行う?一時償却が認められる?
問題の所在
法人税申告書 の別表十六(六)「繰延資産の償却に関する明細書」で、創立費を記載する場合の、備忘メモ。
(なお、そもそもの基礎知識か。。。。)
なお、税務ソフトは、JDL IBEXクラウド組曲Major。
結論
創立費は、会計上の繰延資産であり、税務上は任意償却である。つまり、いつでも、会社が処理したいだけ償却することができます。
(有形固定資産の減価償却とはちょっと計算が違い)任意償却では、償却額の最低金額や最高金額も設定されていない。特に償却完了までの期限も設けられていない。
理由
特記事項なし。
補足
だから、税務ハンドブック(令和2年度版)のp65の「無形固定資産の耐用年数表」には記載がない。
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