会社設立)登記時に提出する「資本金の払込を証する書面」の通帳コピーは「入金だけでOK」なの?
問題の所在
登記申請に時に、「資本金の払込を証する書面」を作成する際、例えば、資本金が100万円として、
「残高が多額で、そこからまず、100万円を引き出し、その直後に100万円を入金した
(=つまり、一連でみると、何も変わっていない)
という通帳のコピーでもOKなのか?
結論
それでも、OK。
理由
「そう記帳されていても、そう一連で見えるかもしれないけど、法務協側としては、その入金が直前のおカネだと特定できるわけではないから」
補足
特記事項なし
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