会社設立)登記時に提出する「資本金の払込を証する書面」の通帳コピーは「入金だけでOK」なの?

問題の所在

登記申請に時に、「資本金の払込を証する書面」を作成する際、例えば、資本金が100万円として、

「残高が多額で、そこからまず、100万円を引き出し、その直後に100万円を入金した
(=つまり、一連でみると、何も変わっていない)

という通帳のコピーでもOKなのか?

結論

それでも、OK。

 

理由

「そう記帳されていても、そう一連で見えるかもしれないけど、法務協側としては、その入金が直前のおカネだと特定できるわけではないから」

補足

特記事項なし