消費税課否判定)生命保険会社から従業員の傷害の見舞金を受け取ったら?

問題の所在

生命保険会社から従業員の傷害の見舞金を受け取ったら、直観的には、不課税収入な気がするが、

会社が従業員へ見舞金を支払う場合の支出についてはググるとヒットするが、上の場合は意外とヒットしないので、備忘メモ。

 

結論

不課税収入。

 

理由

結局、いつものこれ:

 

消費税課否判定集 勘定科目早見表

https://tool.yurikago.net/41/yurikago/

 

補足

特記事項なし