別表五(二)の租税公課の納付状況等に関する明細書で、地方法人特別税は、県税?事業税?

問題の所在

基礎的な知識であるが、備忘メモ

 

結論

従来、事業税ではなかったが、今般、事業税になったよう:

https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/oshirase/2019/tihou.html

 

理由

特記事項なし

 

補足

特記事項なし