税効果会計で適用する実効税率の、令和3年3月期で適用する分は?

問題の所在

令和3年3月期に適用する、税効果会計での法定実効税率が、意外と紹介されていない。

特に、東京都以外の分があまり紹介されていないため、備忘メモ。

 

結論

名古屋の例は以下の通りで、33.59%。これは東京、大阪以外で共通。

平成31年税制改正後の法人の実効税率

 

理由

特記事項なし

 

補足

法定実効税率の計算式自体は、ぐぐるとカンタンにヒットするが、各税率を集めるのが手間なので。。。

ちなみに、前年度(令和2年3月期)は、33.58%であり、令和3年3月期の33.59%は、若干変わっている。