会社の解散時の手続 ①対年金事務所

問題の所在

会社の解散に際しての、対 年金事務所の手続き。気になるのは、、、、、

月末日を解散にすると、通常の従業員の退職時には、「月末日ー1日」にして、社会保険が2カ月控除される(本人もだが、会社も余計に1か月分負担する羽目になる)のを回避する実務があるが、それを思うと、30日と記載したいが、さりとて、法人税等の月割り計算が煩雑になる(まあ、月割りだけだが)

 

結論

解散日を月末日にしたら → 年金事務所には、解散登記等を添付するので、資格喪失日は翌月1日になるので、2ヶ月分、控除することになる。

 

理由

原則通り。エビデンスを添付するので、逃げられない。

 

補足

年金事務所のHPにも、同じテーマで記事がアップされているが、「資格喪失届の提出」には触れていない。不親切。

実際に年金事務所に問い合わせて、資料を郵送してもらうと、中に資格喪失届も入っている、という感じ。

 

適用事業所が廃止等により適用事業所に該当しなくなったときの手続き

https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/jigyosho/20150407.html

 

この点に関し、書籍「四訂版 最新!会社清算の実務 70問70答」には、記載例の紹介ページに、上の、資格喪失届の書き方も記載されていた。