期中入社の従業員が、前職の源泉徴収票を当社に提出しない場合は、年末調整はどのように処理するの?
問題の所在
いわゆる途中入社の人は、当期の年末調整時に、前職の当期の源泉徴収票を提出することで、わざわざ確定申告をする必要がなくなる。
では、提出されない場合、会社(税理士)はこの人の年末調整をどのようにすればよいのであろうか?
(源泉徴収票を交付しない? 交付するが「年調未済」を印字する?)
結論
当社の年末調整でも、源泉徴収票は交付するが、「年調未済」を印字して作成する。
参考ブログは以下:
年末調整 私はどうしたらいいの? (年末対象とは)
https://ameblo.jp/withholdingtax/entry-12631704999.html
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様々な事情があり「前職の源泉徴収票」を、今の職場に提出したくないと思う方がいますので、無理強いはせず
その場合には、
年末調整前の金額で「源泉徴収票」を作成し、
(源泉徴収票には「年末調整未済」と記載します)
本人が、当社の源泉徴収票と前職の源泉徴収票を持って、
本人の住所地の所轄税務署に
確定申告を提出する、
ように指導してください。
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理由
まあ、結論は、これしかないが。
補足
特記事項なし
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