期中入社の従業員が、前職の源泉徴収票を当社に提出しない場合は、年末調整はどのように処理するの?

問題の所在

いわゆる途中入社の人は、当期の年末調整時に、前職の当期の源泉徴収票を提出することで、わざわざ確定申告をする必要がなくなる。

では、提出されない場合、会社(税理士)はこの人の年末調整をどのようにすればよいのであろうか?

(源泉徴収票を交付しない? 交付するが「年調未済」を印字する?)

 

結論

当社の年末調整でも、源泉徴収票は交付するが、「年調未済」を印字して作成する。

参考ブログは以下:

年末調整 私はどうしたらいいの? (年末対象とは)

https://ameblo.jp/withholdingtax/entry-12631704999.html

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様々な事情があり「前職の源泉徴収票」を、今の職場に提出したくないと思う方がいますので、無理強いはせず

その場合には、

年末調整前の金額で「源泉徴収票」を作成し、

(源泉徴収票には「年末調整未済」と記載します)

本人が、当社の源泉徴収票と前職の源泉徴収票を持って、

本人の住所地の所轄税務署に

確定申告を提出する、

ように指導してください。

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理由

まあ、結論は、これしかないが。

 

補足

特記事項なし