【2025/9/2追記】消費税の更正の請求で、「修正申告書」?

問題の所在

修正申告では、修正申告書を提出します。国税庁のHPには、税目ごとに、逐一、修正申告書のフォームが掲載されています。

他方、更正の請求では、通常、申告書の訂正版の添付は指示されておりません。

参考リンク先:

国税庁hp 、[手続名]消費税及び地方消費税の更正の請求手続(法人用)

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/kosei/annai/23100007.htm

しかし、この更正の請求の用紙中に、

修 正 申 告 書 提 出 年 月 日

という項目があるのが?です。

 

結論

リンク先の2ページ目の、記載要領に答えが明記されている。

消費税第56条に基づく場合である。

例えば、「(税務署の指導に従って、提出済の、修正申告書に対して、更生の請求を行う場合場合」。

 

理由

あくまでレアケースである。

 

補足

特記事項なし

 

【2025/9/2追記】

なお、外国証券の配当等の外国税額控除の更正の請求でも、

1)まず、当時の確定申告での、損金処理を取り消し、

2)その後、税額控除を追加する、

が、1)のときに、課税所得が増加し、その後の2)で、法人税のみから全額控除(=還付)ができるため、地方法人税では還付はないが、

もどって、1)のときに課税所得が増加する分は、修正申告になる (*^^*)