当事務所用)顧問料の過大請求分のご返金を外注子会社側から行った際の仕訳は?

問題の所在

以下の事例:

・9月決算の外注子会社は年一 (^^)

・顧問先様へご請求する顧問料を約1年間、過大にご請求してしまっていたことが判明し、8月にご返金したのであるが、それを外注子会社の普通預金から返金した。仕訳は以下:

【会計事務所】
(借)売掛金 158,400 (貸)売上高 143,694
(借)売掛金 158,400 (貸)預り金  14,706

【外注子会社】
(借)○○○ 143,694 (貸)普通預金 143,694

なんか、変、、、、、、、、

 

結論

(借)未収入金 143,694円 (貸)普通預金 143,694円

のみ。

 

理由

以下の通り:

当会計事務所の、ご請求時+ご入金時+6月までの特例納付、の仕訳は以下(なお赤字は以下の(注)を参照):

(借)売掛金    143,694 (貸)売上高 158,400
(借)未収源泉所得税 14,706
(借)普通預金   143,694 (貸)売掛金 143,694
★未収源泉所得税は、決算前なので未精算

・仮に、会計事務所の普通預金a/cから直接にご返金したならばの仕訳は以下:

(借)売上高 143,694 (貸)普通預金   143,694
(借)売上高  14,706 (貸)未収源泉所得税 14,706

 

(注)お客様の側での仕訳は、冷静に考えると以下で、上の当事務所側の仕訳と対応している:

(借)支払報酬 158,400 (貸)普通預金 143,694
(借)売掛金 1 58,400 (貸)預り金  14,706

ゆえに、外注子会社の仕訳は以下:

・この分の外注費は、(8月に会計事務所側で売上はもう取り消し済のため)対応する売上がないため、計上しない。

・普通預金からの立替支払いは、直接的に未収入金a/c。以下の仕訳でOK:

(借)未収入金 143,694円 (貸)普通預金 143,694円

 

補足

・6月までの預り金は上の仕訳で精算されるが、

7月、8月分の預り金は精算漏れるため、下期の特例納付で納付することになる。