過年度の修正申告書の際に、過年度の税務権限代理証書を作成・送信するには?
問題の所在
修正申告書にも、税務権限代理証書を付けるのは、直感的に分かる。
過年度の修正申告書には、当該過年度の税務権限代理証書をセットする、と一瞬思うが、税務権限代理は断続的に改訂されており、現時点で付すのだから、最新の(当年度の)ものを添付するのが筋。
しかし、、、e-taxの仕様上、過年度の修正申告書に、当年度の税務権限代理をセットは出来ない仕様だそう (^o^)
おそらく他の大部分の申請・申告書では、年度が対応するよう設定されているから、これだけ例外な扱いができないと推定する。
まあ、そんな推定はさておき、ではどのようにセットするのかを確認したときの備忘メモ。
結論
・修正申告書に「添付」するのではなく、
 修正申告書を先に送信提出し、その後に、それに税務権限代理証書のファイルを紐付けて送信するよう。
理由
意味としては以下の記事がわかりやすい:
税理士及び税理士法人等向けのよくある質問 更新日:令和6年3月4日
https://www.e-tax.nta.go.jp/toiawase/qa/yokuaru08/39.htm
(以下、一部抜粋)
 令和4年度以前の申告書に、令和6年4月1日改正後の税務代理権限証書等を添付できませんがどうすればよいですか。
 令和4年度以前の申告書に、令和6年4月1日改正後の税務代理権限証書等を添付できませんがどうすればよいですか。
 過年分申告書(令和4年度以前や令和4年分以前などの申告書をいいます。)に「税務代理権限証書」や「計算事項、審査事項等を記載した書面」(以下「税務代理権限証書等」といいます。)を添付して送信する際には、改正前の税務代理権限証書等しか添付できない場合があります。
  過年分申告書(令和4年度以前や令和4年分以前などの申告書をいいます。)に「税務代理権限証書」や「計算事項、審査事項等を記載した書面」(以下「税務代理権限証書等」といいます。)を添付して送信する際には、改正前の税務代理権限証書等しか添付できない場合があります。
 この場合には、過年分申告書の提出とは別に、改正後の税務代理権限証書等を個別に送信いただくようお願いいたします。
 なお、どの過年分申告書が対象となるかにつきましては「 改正後の税務代理権限証書等を個別に送信する必要がある過年分申告書 」をご参照ください。
========================
JDLのQ&Aでは以下の通りで、要は、
・修正申告書に「添付」するのではなく、
 修正申告書を先に送信提出し、その後に、それに税務権限代理証書のファイルを紐付けて送信するよう。
https://dls.jdl.co.jp/manual/pdf_etc/4801kanendo_zeimudairi.pdf
補足
換言すると、税務権限代理証書は断続的に改訂されているが、過年度の修正申告書であっても、最新の税務権限代理証書の様式で作成する点は、基本。
■

