納税地の異動又は変更のとき、(法人税等は届を出すが)所得税等は届を出さずにOKになったの?

問題の所在

別件をググっていたら、なんと所得税等では、令和5年の改正で、納税地の異動又は変更では、義務としては届は不要になったそう!

★期中に異動等になり、申告書提出前にそちらで税務署から通知等を受けたい場合(義務ではなく)は、届を出すそう。

法人税もそうなの?と慌てて確認した際の備忘メモ。

 

結論

令和5年改正での、納税地の異動又は変更の届の提出義務解消は、所得税のみで、法人税は以下の記事通りで良さそう (^^)

★なお、消費税は、個人、法人両方あるが、各々とセットになるよう。
つまり、法人の消費税は法人税とセットで届を出すし、個人の消費税は所得税と同様、届は不要。

 

理由

まずは、所得税について、以下の記事:

① A1-6 所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する手続

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/06.htm

(以下、一部抜粋)

[手続方法]

納税地の異動がある(又は変更(注1)を行う)場合は、異動後(又は変更後)の納税地を記載した所得税又は消費税の申告書を確定申告書等作成コーナーで作成の上、e-Taxにより提出してください。
ただし、年の途中で納税地の異動又は変更がある場合で、国税当局からの各種文書の送付先を異動・変更後の納税地とする意思があるときは、申出書を提出することができます。

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② 令和5年1月以降の納税地の異動や変更の手続変更 国税庁

https://tax.mykomon.com/daily_contents_62432.html

(以下、一部抜粋)

基本は、異動(変更)後の納税地を所得税又は消費税の申告書に記載することで、手続が完了します。

ただし、年の途中で異動(変更)を税務署に知らしておきたい場合は、届出を提出することができます。

この辺りを理解されておかれるとよいでしょう。

なお、注意したい点があります。

この改正により、必然的に確定申告書に記載された住所がイコール納税地となるため、本来の納税地以外の住所を申告書に記載してしまうと、それがその先の納税地として認識されてしまいます。

たとえば令和5年6月で届出をして(A市→B市)に納税地を変更したとしても、令和5年の申告書に令和4年の申告書のデータを複製して、A市の住所のまま提出してしまうと、納税地はA市になってしまいます。

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次に法人の

C1-8 異動事項に関する届出

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/1554_5.htm

(以下、一部抜粋)

概要

事業年度等の変更、納税地の異動、資本金の額等の異動、商号又は名称の変更、代表者の変更、事業目的の変更、法人の合併、法人の分割による事業の譲渡若しくは譲受け、法人区分の変更、法人の解散(信託の終了を含みます。)・清算結了、支店・工場等の異動等をした場合の手続です。

※ 「法人の消費税異動届出書(第 11 号様式)」に係る異動事項又は「適格請求書発行事業者登録簿の登載事項変更届出書」に係る変更事項について、この届出書の「消費税」の□にレ印を付して提出した場合は、重ねて「法人の消費税異動届出書(第11 号様式)」又は「適格請求書発行事業者登録簿の登載事項変更届出書」を提出する必要はありません。

[手続対象者]

異動等を行った法人

[提出時期]

異動等後速やかに

[提出方法]

e-Taxソフトで届出書を作成・提出してください。
詳しくは、e-Taxホームページ「e-Taxソフトについて」をご確認ください。

※ e-Taxを初めてご利用になる方は、利用者識別番号を取得する必要があります。詳しくは、国税庁ホームページ「H3-1電子申告・納税等開始(変更等)の届出」をご確認ください。

※ 書面で作成される場合は、届出書を1部(調査部所管法人は2部)、提出先に持参又は送付してください。

[添付書類・部数]

なし
なお、異動事項の内容確認のため、定款等の写しを確認させていただく場合があります。

[申請書様式・記載要領]

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補足

freeeの以下の記事は間違いということになる (^^)

青色申告をする個人事業主は要確認!住所変更に必要な手続きは確定申告前に 最終更新日:

https://www.freee.co.jp/kb/kb-blue-return/blue-return-address/#content2

(以下、一部抜粋)

 

納税地が変わった場合の手続き

個人事業主の方で、自宅を事業所としている場合は、引っ越しと同時に納税地が変更になります。
住んでいる自宅と事業所の事務所が異なる場合は、どちらが納税地になっているかによって届け出は異なります。

本人確認書類等を提示または添付した所定の届出書の提出

自宅、または、事業所の引っ越しなどにより、納税地が変わる場合、青色申告者である個人事業主は、「所得税・消費税の納税地の異動に関する届出書」を提出します。

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