申告書の明細を、申告の際に提出し忘れたら、どうなるの?

問題の所在

法人税の規定の中で、「~申告書に、その明細を添付すること」の旨のものが散見されるので、どこまで添付するのか迷ってしまうことがある。

その対応のヒントとして、以前の経験を思い出したので、備忘メモ。

 

結論

・明細の添付を忘れたら、税務署等から、それを追加で提出してほしい旨の電話が来るので、速やかに作成して提出する、、、だけ。

・要は、当初申告で申告書を丸々未提出だとアウトだが、一部の提出漏れがあっても、特段のサンクションはないし、罰金等もない。

 

理由

以下の①②が過去の経験:

① 地域の税理士会で他の税理士との雑談の中で、「いやー、申告書の添付書類を紙で郵送するのを忘れちゃって、さっき税務署から電話があって、提出した」の類の話を聞いたことがある。

② 法人のふるさと納税を処理した際に、法人地方税の明細がJDLの法人税申告システムには未整備のため、手書きで作成してpdf化して、イメージ添付書類を電子申告をしたつもりが漏れていて、後日、川崎市からtelがあり、FAXで送信したら「これです、これです」と了解してもらい、それでオワリだった。

要するに、申告期限内に、基本的な別表等が概ね一式提出されていれば、問題ないよう。

 

補足

特記事項なし