いわゆる出張旅費の支給は、個人事業主で本人は不可?

問題の所在

法人の節税本で最近、よく紹介される、出張旅費規程の整備による出張手当支給による節税を、個人事業主でも可能かどうかググった際の備忘メモ。

 

結論

個人事業主でも可能だが、従業員分のみで、本人は不可のよう。

 

理由

以下の記事が参考になる:

個人事業主でも出張の経費は計上できますか?(交通費宿泊代、食事代など)宿泊代に食事が含まれているときはどうなりますか? また、出張の日当は計上できますか?

https://support.yayoi-kk.co.jp/business/faq_Subcontents.html?page_id=657

(以下、一部抜粋)

個人事業主であっても、その出張が自身の行う事業上のものであればその旅費は経費として計上できます。

宿泊先によっては、宿泊者全員に無料で朝食を提供するところもあります。こうした場合では、宿泊費の一部を食事代として分けることは不可能ですので、結果として朝食代まで経費に含めている形になります。

ただし、出張がプライベートな旅行も兼ねている場合には、事業に直接必要な部分を按分して計上します。
なお、事業主の旅費を実額でなく日当として計上することは認められません。従業員に対しては、出張日当の計上が認められています。旅費規定を作成してそれに基づいて支給し、計上してください。

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補足

個人事業主には給与(報酬)が支給できないのと同じ論脈。