11月退職で 12月に最後の給与支給ありの場合、年末調整の対象にしてもいい?

問題の所在

お客様の一つで、年末調整が終わったあとに、「実は、、、」と、

・12月に出社してのない職人さんがいて、11月退職扱いにし 12月に最後の給与支給ありと決めたと、連絡あり (*^^*)

弥生給与は、一回、年末調整を回してしまうと、その後、年調未済にはできない仕様なので、困ってしまうが、、、、

 

結論

例外的に、年末調整をしていいよう!

 

理由

ググって最初にヒットした記事は以下。他の記事も同じような程度:

① 11月に退職したら年末調整はどうする?

11月に退職したら年末調整はどうする?

(以下、一部抜粋)

11月30日に退職し、12月20日に給与・賞与の支払いがある人は、原則として年末調整の対象にはなりません。ただし、実務上、11月退職でも年間給与が確定している場合、年末調整の対象と処理されるケースもあります。

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② 年末調整は退職者も対象になる?やるべき手続きや確定申告が必要になるケースを解説

年末調整は退職者も対象になる?やるべき手続きや確定申告が必要になるケースを解説

(以下、一部抜粋)

3-2. 著しい心身の障害による退職(退職後に再就職の見込みがある場合は除く)

退職者の年末調整が必要になるケースとして、著しい心身の障害による退職があります。この場合、退職者の年内の再就職見込みを考慮して年末調整の対象かどうかを判断します。

退職後に再就職の見込みがないと明確に判断できる場合には、年末調整を実施する必要があります。これは、たとえ退職者が年内に就職しなかったとしても、その判断が重要となるためです。

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補足

なお、1月末までに提出する、給与支払報告書の摘要欄には、

年調未済とは書かれずに 普通C(退職者)

となると考える。

一般的なケースではなくなるので、万が一、電話で問い合わせがくるかもしれないが、

以上のように、あり得るので、その旨をご説明すれば足りるハズ(!?)