G社様用)法人成りでの会社設立が1月末日の前後見込みでは、法人の設立期間中の損益の帰属は当該1月末日から?
問題の所在
以下の事例:
・会社設立の定款認証のための本人確認の郵送が、発起人が所要で自宅不在のため3週間遅れるため、最終的な会社設立登記が当初の1月冒頭から1月末日前後へ遅延する見込み。
・お客様は遅延自体は許容だが、法人名義での業務を当初予定の1月冒頭から開始したいが、可能か?
結論
実務上、
①税法上
法人成りの場合には、不可
★法人成りでない新設法人の設立に際しては、法人税/所得税上、法人の設立期間中の損益の帰属に1ヶ月前後のは、1月末日以降から。
②業務上
定款認証の実態はあるので、よほど変なことをしなければ、1/1から法人の活動を開始しても許容と判断する。
理由
上の①
については、以下の2つの記事が参考になる;
1)【改正】 (法人の設立期間中の損益の帰属)
(以下、一部抜粋)
【改正】 (法人の設立期間中の損益の帰属)
2-6-2 法人の設立期間中に当該設立中の法人について生じた損益は、当該法人のその設立後最初の事業年度の所得の金額の計算に含めて申告することができるものとする。ただし、設立期間がその設立に通常要する期間を超えて長期にわたる場合における当該設立期間中の損益又は当該法人が個人事業を引き継いで設立されたものである場合における当該事業から生じた損益については、この限りでない。
(注)1 本文の取扱いによって申告する場合であっても、当該法人の設立後最初の事業年度の開始の日は1-2-1によるのであるから留意する。
2 現物出資により設立した法人の当該現物出資の日から当該法人の設立の日の前日までの期間中に生じた損益は、当該法人のその設立後最初の事業年度の所得の金額の計算に含めて申告することとなる。
=============
▼
2)会社設立前の売上と費用は個人事業として申告すべきですか?
(以下、一部抜粋)
法人税では、設立準備中の取引を会社と区分して申告することは手数のかかることであり、また、一般的に取引金額も小さいと考えられるので、設立期間が通常要する期間を超えて長期にわたる場合や個人企業からの法人成りの場合を除いて、法人がこの設立登記前の損益を設立第1期の事業年度の損益に含めて申告した時にはこれを認めるとしています。
一般的に「設立期間がその設立に通常要する期間」は1ヶ月以内と解釈されています。
設立前1月を越えて売上と費用がある場合には、会社の売上・費用して申告すると税務上のトラブルが生じる可能性があります。
上の②
以下の記事が参考になる(?):
登記前に株式会社を名乗る事は違法ですか?
(以下、一部抜粋)
全く登記する気がないのに株式会社を名乗ってたのなら詐欺罪でしょうけど登記予定の状態なら問題ありません。
===============
補足
特記事項なし
■