住宅ローン控除の適用で、居住開始が令和6年12月の場合でも敢えて令和7年度に申告すると、そこから適用は12年間になってしまうの?

問題の所在

以下の事例:

・住宅ローン控除を申請される場合、その居住開始が令和6年12月の場合に、当該申請に必要な資料の一部、特に家屋の「登記事項証明書」が担当の司法書士の作業が遅く <m(__)m>、確定申告期限に間に合わないことはよくある。

通常は令和6年度の確定申告で申請するとおもうが、間に合わないときには、

①令和7年4月以降で、当該一部の資料が入手できて整ったときに、還付請求をする ★還付請求の期間は5年間

②翌年の令和7年度で、住宅ローン控除の申請をする、

のいずれかを選択することになる。

①が固いが、仮に②を選択した場合、住宅ローン控除の対象期間は、

・令和7年度から13年間、getできる

・マイナス1年カウントになる

のいずれか?

★なお、住宅ローン控除の金額計算の主要項目である「借入金残高」はローン返済に伴い単純現象するので、節税効果だけ考えると①の一択と思う。

だから納税者が不利益を選択することを承知で②を選択して、それでも13年間控除を認めてあげることは、課税上は弊害はない気はする。

他方で、どちらでも13年間認めるとするのは、操作性を許容する点がどうかとも思うし、、、

 

結論

・マイナス1年カウントになる(当然な)

 

理由

以下の記事が参考になる。

時期によっては住宅ローン控除を1年分損する?控除を最大限享受する方法とは

時期によっては住宅ローン控除を1年分損する?控除を最大限享受する方法とは

(以下、一部抜粋)

通常13年間ある控除期間が12年に短縮され、1年分損をするケースがあります。それは12月に新居に入居し、年が明けた1月にローン契約をした場合です。なぜなら住宅ローン控除の期間は「住み始めたとき」から数えるためです。

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なお、「住み始めたとき」は自己申告ではなく、住民票で根拠づけることを指摘している記事が以下 ★ただし、住民票の届の日を恣意的に年明けにずらせば、まあ操作可能なのか。。。

知っておきたい!住宅ローン控除の期間と注意したいポイント

https://madoguchi.iyell.jp/loan/after/koujyo/koujo-kikanpoint-sumi1/

(以下、一部抜粋)

この確定申告の際に必要な書類の一つが入居時期を証明する物になります。
それが「住民票の写し」です。一般的には引越しをした日に住民票を異動するため、住民票が入居日の証明になります。

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補足

特記事項なし