非常勤(兼務)役員は社会保険に加入の要否を判断する条件は?▼工事中

問題の所在

当事務所の顧問先様の中には、夫が法人成りし、奥様も当社の役員に就任されている方がいる。

 

結論

 

理由

以下の①②の2つの記事が参考になる。①の方がコンパクト、②の方は解説が丁寧

 

①常勤や非常勤役員は社会保険の加入対象になる?加入義務や条件について詳しく解説

常勤や非常勤役員は社会保険の加入対象になる?加入義務や条件について詳しく解説

(以下、一部抜粋)

通達や疑義照会のなかの「労務の対償として報酬を受けている者」に該当するかどうかは、いくつかの判断裁量があります。会社役員が社会保険の資格対象かどうかの判断材料は以下となります。

会社役員の社会保険資格 実際の判断材料

  • 当該法人の事業所に定期的に出勤しているかどうか
  • 当該法人における職以外に多くの職を兼ねていないかどうか
  • 当該法人の役員会等に出席しているかどうか
  • 当該法人の役員への連絡調整又は職員に対する指揮監督に従事しているかどうか
  • 当該法人において求めに応じて意見を述べる立場にとどまっていないかどうか
  • 当該法人等より支払いを受ける報酬が社会通念上労務の内容に相応したものであって実費弁償程度の水準にとどまっていないかどうか

上記を総合的に判断し「実態において法人の経営に対する参画を内容とする経常的な労務の提供であること」や「対価として報酬を受けている」という場合は社会保険の加入義務が発生します。

しかし、この判断材料はあくまで例であるため、実際は非常勤の会社役員でも社会保険の加入対象となるケースも多くあります。

(引用者、中略)

非常勤役員の場合

非常勤役員の場合は、役員報酬の有無に関係なく社会保険の加入義務はありません。

また、常勤なのか非常勤なのかの判断は先述した項目を確認しましょう。非常勤役員は実際の業務や働き方を総合的に判断され社会保険に加入できるかどうかが決まるということを覚えておきましょう。

 

② 経営者、役員が例外的に社会保険に加入しなくてもよい場合とはどのようなケースですか?

https://www.syakaihoken.jp/article/15122217.html

(一部抜粋は省略)

③ 「非常勤役員」の報酬はいくらまでにすれば、社会保険に加入しなくてもよいのですかとの質問への回答

https://www.syakaihoken.jp/14715659858506

(以下、一部抜粋)

また、社会保険加入企業で、代表取締役や取締役等常勤役員さんが老齢年金受給年齢を迎えたときに、このままでは報酬との調整で年金をもらえないと知って、「非常勤役員」となって社会保険に加入せずに年金を受け取りたいということで、ご質問いただくこともとても多いです。

どちらの場合でも、回答は同じになります。社会保険(健康保険・厚生年金保険)では役員さんが被保険者とならなくてもよい場合の要件には、報酬額要件はありません。ですから、役員報酬額がいくらまでであれば社会保険に加入しなくてもよい、という基準はありません。

このようにお答えすると、最初は多くの方が意外そうな表情をされます。多くの方が、健康保険法上の「被扶養者」に認定されるための「生計維持関係」を判定するために使用されている次の基準と、被保険者となるかならないかを判定するための要件を混同されているからですね。(国民年金法の第3号被保険者に該当するための要件の中にも生計維持要件があり、こちらも、健康保険法の被扶養者の生計維持の認定基準と同じです。)

1.認定対象者が被保険者と同一世帯の場合

認定対象者の年収が130万円未満(60歳以上の場合は180万円未満)、かつ、原則として被保険者の年収の2分の1未満である場合

2.認定対象者が同一世帯に属していない場合

認定対象者の年収が130万円未満(60歳以上の場合は180万円未満)、かつ、被保険者からの援助額による収入より少ない場合

多くは、1の方の130万円とか180万円という数字を念頭に置かれているので、月10万円位までなら社会保険に加入しなくてもよいですよね、とか、月15万円位までではないのですか、という風に言われます。

しかしこれらの数字はあくまでも、健康保険の被扶養者に該当するかどうかを認定する前提として「生計維持関係」にあるかどうかを判定するための基準の中で使われている数字に過ぎません。

健康保険・厚生年金保険の被保険者となるための要件(ならないでもよい要件)に130万円とか180万円という数字があるわけではありません。

(引用者、中略)

そのような事例を念頭に、例えば、顧問税理士さんから、「非常勤役員とするなら報酬は月10~15万円程度までにしておくように」とのお話を聞かれたことがある社長様も多いかもしれません。

しかし、それは、法人税法上損金算入を否認されないためには非常勤役員の報酬はいくらまでとするべきですか、という質問への回答であるケースが多いと思います。

法人の役員で報酬が月10~15万円程度であれば、健康保険・厚生年金保険の被保険者とならない、というわけではありません。

その程度の報酬を受けるような役員(代表者を除く)の中には、社会保険の被保険者となるか否かを判定するための要件(疑義照会回答の6要件)から総合的に判断して、被保険者とならない方も実際にはおられるでしょうが・・・

また、役員が健康保険・厚生年金保険の被保険者となるかならないかと、その人が健康保険の被扶養者となる要件の一つである生計維持要件を満たしているかどうかも、直接は関係がないことは前述の通りです。

社会保険、年金、税金と、いろいろな規定があって、とてもわかりにくいところではありますね。

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補足

上の①の記事では、引用部分以外で、非常勤役員に関する社会保険全般の加入の要否を網羅的に開設している点が有用である。