k様用)労働保険申告書の作成で、一般有期事業報告書あり+α
問題の所在
労働保険申告書を以下の事例で作成する際の備忘メモ。
・橋梁の塗装業
・社長1名、職人1名(その他外注者)、事務2名、
★なお、SK様の方は通常通りのため、省略。
結論
過去に労働基準監督署へ出向き質問し、それ以降、以下のように作成している:
(1)労働保険申告書は、以下の3つ
後述するが建設業は、雇用保険分と労災分とを分けて申告する
1)労災分
・社長や職人さんは元請けの労災でケアされるのでゼロ。
・建設業だが事務員2名の通勤等をケアする分として作成。適用する保険料率は事務職それを適用するため、以下のリンク先の労災保険料率の表の末尾のその他の3% (^^♪
https://www.mhlw.go.jp/content/rousaihokenritu_r05.pdf
・継続して提出しているので、送付されてくる労働保険申告書に、以下が打ち込み済 (^^♪
①上部の黒字の表の、「※各種区分ー管轄(2)は空欄、保険関係等 711、業種 9416、産業分類は空欄」
②労災保険と労働保険の保険料率は 3.00(労災保険料表の末尾のその他の3.00)、雇用保険の保険料率は***・**
2)雇用保険分
・普通に、毎月の給与で雇用保険分を控除している者が対象(=高齢者にも失業保険の受給が拡大されたので高齢者も含む)なので、概ね社長1名以外の全員分。
・労働基準監督署から郵送されてくる封筒は青!(緑をよく見かけるので、つい緑と思うが青!
・継続して提出しているので、送付されてくる労働保険申告書に、以下が打ち込み済 (^^♪
①上部の黒字の表の、「※各種区分ー管轄(2)は空欄、保険関係等 711、業種は空欄、産業分類は 07」
②労災保険と雇用保険の保険料率は 18.50、労災保険の保険料率は***・**
3)一括有期事業分
・元請け分として作成する。
・該当がなくても会社の経営方針として元請けを志向しているため金額ゼロ円で作成する。(もっともそもそも申告書が確定と概算の二本立ての計算ゆえ、概ね毎年、金額の記載あり)
・継続して提出しているので、送付されてくる労働保険申告書に、以下が打ち込み済 (^^♪
①上部の黒字の表の、「※各種区分ー管轄(2)は空欄、保険関係等 751、業種 3504、産業分類は空欄」
②労災保険と労働保険の保険料率は空欄、雇用保険の保険料率は***・**
(2)2つの、労働保険申告書の記載上の留意点:
・人の区分としては、雇用保険分は共通なので、労災が必要な方(〇木様等)と不要な方(高〇様)になるが、
・申告書の区分としては、役所別(=雇用保険だけはハローワーク、雇用保険分又は労災分は労働基準監督署)に分けて集計する。
・なお上の3)の一括有期 は、1)や2)とは別個に作成。
理由
補足
以下の記事が参考になる:
年度更新の種類
(以下、一部抜粋。着色は引用者)
年度更新トリビアかもしれませんが、年度更新は三つの種類に分けられます。
- 労災保険と雇用保険を一体で申告(緑の袋)
- 雇用保険のみを申告(青の袋)
- 労災保険のみを申告(緑の袋)
ほとんどの事業所は1.です。労災保険の保険関係と雇用保険の保険関係を一つの保険関係として取り扱い、保険料の申告納付等を両保険一本で行う事業です。一元適用事業といいます。
2.と3.は、雇用保険の保険関係と労災保険の保険関係を別々に取り扱い、保険料の申告納付等を、それぞれの保険関係毎に別々に行う事業です。二元適用事業といいます。次に該当するものです。
- 都道府県および市町村ならびにこれらに準するものを行う事業
- 農林水産事業
- 建設の事業
- 港湾労働法の適用される港湾(東京港、横浜港、名古屋港、大阪港、神戸港、関門港)において港湾運送の行為を行う事業
1.の計算方法は概ねこうなります。
(労働者の賃金総額×労災保険料率)+(雇用保険被保険者の賃金総額×雇用保険料率)
2.の計算方法は概ねこうなります。
雇用保険被保険者の賃金総額×雇用保険料率
問題は3.です。建設業の一括有期事業の場合ですと、計算方法はこうなります。
工事の種類ごとの{賃金総額(元請工事総額×労務費率)×労災保険料率}
工事の種類ごとに保険料額を算出し、その合計が労働保険料額となります。
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なお、上の「労災保険率」は、以下:
労災保険料率
https://www.mhlw.go.jp/content/rousaihokenritu_r05.pdf
労災保険率適用事業細目表
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudouhokenpoint/dl/saimokuhyou.pdf
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