課税事業者1年目での、消費税等確定申告書の第一表の、基準期間の課税売上高の欄の金額は、税込み?税抜き?

問題の所在

消費税等確定申告書の第一表の、基準期間の課税売上高の欄の金額は、

継続であれば、以下の記事のように、2年前の消費税等確定申告書の第二表からchすれば足りる:

消費税等申告書の第一表の、基準期間の課税売上高の金額は、2年前の消費税等確定申告書のどこの金額?

では、課税事業者1年目、2年目の場合には、過去の申告書がないので、過去のPLから抜いてくる。

基本、売上高の金額でいい ★課税事業者の足切り基準での確認に過ぎないため。

他方、金額は税込み?税抜き?

 

結論

税込みで、いいそう。

 

理由

国税庁の以下の記事が参考になる:

No.6125 国内取引の納税義務者

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6125_qa.htm#:~:text=A2-,%E5%9F%BA%E6%BA%96%E6%9C%9F%E9%96%93%E3%81%AB%E3%81%8A%E3%81%84%E3%81%A6%E5%85%8D%E7%A8%8E%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E8%80%85%E3%81%A7%E3%81%82%E3%81%A3%E3%81%9F%E5%A0%B4%E5%90%88,%E3%81%AA%E3%81%84%E3%81%93%E3%81%A8%E3%81%AB%E3%81%AA%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82

(以下、一部抜粋)

基準期間が免税事業者であった場合の課税売上高の計算方法

Q2

基準期間において免税事業者であった場合、基準期間における課税売上高を計算するにあたって、税抜処理を行う必要がありますか。

A2

基準期間において免税事業者であった場合、その基準期間中の課税資産の譲渡等には、消費税が課されていません。したがって、基準期間における課税売上高を計算するときには、税抜処理をする必要はないことになります。

(注) その課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下であっても特定期間(※)における課税売上高が1,000万円を超えた場合、当課税期間から課税事業者となります。

なお、特定期間における1,000万円の判定は、課税売上高に代えて、給与等支払額の合計額により判定することもできます。

※ 特定期間とは、個人事業者の場合は、その年の前年の1月1日から6月30日までの期間をいい、法人の場合は、原則として、その事業年度の前事業年度開始の日以後6か月の期間をいいます。
この期間において免税事業者であった場合も、税抜処理をする必要はありません。

令和5年10月1日以降、適格請求書発行事業者として登録を受けた事業者については、その登録を取りやめない限り、基準期間の課税売上高にかかわらず、消費税の納税義務は免除されません。

(消法9、9の2、消基通1-4-1の2、1-4-5)

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補足

特記事項なし