源泉所得税の(毎月納付ではなく)特例納付の下期で、納税がマイナス金額になる場合、(毎月納付のケースと同様に)翌期の上期と下期の納税に充当するのを失念した場合のリカバリー方法は?

問題の所在

年末調整業務で、特例納付のお客様で納税がマイナス金額の事例が生じたので、

以下の記事に従ってその時(下期)の特例納付は済んだが、

3月決算の会社でもあり、次の7月と1月のときの特例納付でこれを控除するのを失念したのを2月になって気づいた!

以下の国税庁hpの記事によれば、時効は5年のようであるが、決算をまたいでしまうのも嫌なので、還付申請をすることを企図したが、その際の備忘メモ:

 

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_55.htm

[提出時期]

特に定められていませんが、上記「概要」欄の(1)又は(2)に掲げる事由が生じた日から5年間の間に提出しないと、時効により請求権が消滅します。

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結論

(更正の請求ではなく)再掲であるが以下の記事:

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_55.htm

ポイントは以下;

 

① 1年前なので、源泉徴収簿は、2つ出す。(また、イメージ添付書類で可であろう)

(上のリンク記事の一部抜粋)

源泉所得税及び復興特別所得税の年末調整過納額還付請求書兼残存過納額明細書

上記の「過納額の還付」(2)のイからハまでのいずれかに該当する場合には、「源泉所得税及び復興特別所得税の年末調整過納額還付請求書兼残存過納額明細書」を作成し、次の書類を添付して、給与の支払者の所轄税務署長に提出します。

(1) 受給者各人の「源泉徴収簿」の写し

(2) 過納額の請求及び受領に関する委任状(連記式)

(3) 過納額を翌年に繰り越して還付しているときは、翌年分の「源泉徴収簿」の写し

なお、この還付請求書に記載された事項その他還付の適否を判定するために必要な事項については、上記の添付書類とは別に税務署から説明資料を求められることがあります。

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③ ~請求書は、上半分は普通に記入し、下半分の残存過納額明細書は以下の通りに記入する:

・氏名 → 一人会社なので、1名のみ記入し、

・年末調整による超過額A → 金額は、要充当額をそのまま記載し (∵税理士の源泉分からは過納付は生じないため)

・Aのうち現在までに充当又は還付した額 金額B → e-tax(インストール版)の場合には、0(円)と入力しておく(注1)

・年末調整を行った年月日 → 。。。最初の源泉徴収簿を作成したpdfのファイル作成日。。。。

(注1)また、この場合、国税内訳書と委任状もセットで作成することになるが、e-tax(インストール版)で作成すると、委任状やらは一連で作成される。

(上のリンク記事の一部抜粋)

なお、給与等の受給者本人が直接還付を受けることとする場合には、「請求書(兼残存過納額明細書)」を各人別に作成してください。この場合、「国税還付金支払内訳書」及び「委任状」の作成は要しません。

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理由

特記事項なし

 

補足

特記事項なし