スマート取引取込で、税理士顧問料の源泉所得税を追加する仕訳の設定は?
問題の所在
弥生会計のスマート取引取込では、追加仕訳になる典型的な取引3つについて、高度な設定画面で、自動で一行追加する設定が可能とされている:
①売掛金から振替手数料を控除されて入金
②借入金の支払利息込みで引落し
③税理士顧問料の源泉所得税分を控除して引落とし
↓
そして上の①については、次のスライドで説明がなされているが、上の②③については省略されている。
そこで、上の③について、実際に設定した際の備忘メモ。
結論
以下の通り;
理由
特記事項なし
補足
以下の記事では、別の設定方法が紹介されている。考え方も解説されているので大変参考になります:
弥生会計スマート取引取込:複数行仕訳を作る際の「加算」ルールの設定方法を解説
(以下、一部抜粋)
税理士報酬から源泉所得税を差し引いて支払うケース
次に入金ではなく出金の場合の設定についても確認しておきましょう。
例として、税理士報酬55,000円(税込)に対して源泉所得税5,105円(税抜5万円×10.21%)を差し引いた49,895円を支払うとします。
この場合、銀行口座から振込みするのは49,895円ですが、スマート取引取込で作成したい仕訳は
税理士報酬 / 普通預金 49,895
税理士報酬 / 預り金 5,105
となります。
先ほどと同じようにまとめたものが次の図です。
2行目の仕訳を追加ルールとして「加算」したいので、ルールの設定は次のようになります。
先ほどの売掛金の例と異なり、借方の勘定科目(「税理士報酬」)はそのままで、「貸方」に勘定科目「預り金」を追加します。
このように設定することで、支払の場合であっても自動的に必要な仕訳を作成することができます。
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