2023/10/1以降も、免税事業者は得意先への請求金額に消費税分を転嫁できるの?
問題の所在
これまでも、免税事業者は消費税分を請求書上、オンする(=転嫁する)ことが奨励されていた。
理由は単純で、課税取引に消費税分をオンして入出金することは、消費税法上の規定であり、事業者が課税事業者だろうが免税事業者だろうが関係ないからである。
現実問題として、「売上 10,000円」としていても、それは、ウラでは、
いったん、10,000円÷1.1 → ×1=9,090.9円 と →×0.1=909.09円 とに分離し、
免税事業者は、909.09円を戻していただけである。
この理屈からは、「10/1以降のインボイス制度開始以降でも、免税事業者は消費税分をオン(=転嫁)する」ハズである。
この点の確認でググった際の備忘メモ。
結論
従来通り、消費税をオン(=転嫁)してOK。
★なお、請求暑中の消費税額の欄は「消費税相当額」としとくとよいそう。(出典省略)
理由
「インボイス制度が導入されると、免税事業者は消費税を請求できなくなる」という噂がありますが、結論としてこれは間違いです。
インボイス制度導入後も、免税事業者は取引先に対して消費税分を請求できます。
インボイス制度はあくまでも、課税事業者が売上のなかから国に納めるべき消費税額について、仕入税額控除を適用するためにインボイスを必要とする、という制度です。
対価を請求する場面について何かを規定する内容ではありません。
ただし後述するように、インボイスを発行しない免税事業者が消費税を請求すると、取引先に悪い印象を与える可能性があることには注意が必要です。
(以下、筆者略)
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補足
特記事項なし
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