当事務所用)アマゾンAmazonでのECコマースでの販売手数料の科目をアマゾン手数料a/cとはしない理由は?
問題の所在
通販のアマゾンでのECコマースの顧問先様に関し、
まず、その売上関連の仕訳を解説している記事が以下:
この記事の中で、
(借)売掛金 xx (貸)売上高 xx
***アマゾン手数料 xx
となることを解説されており、
① 科目名は、アマゾン手数料a/c
② PL計上区分は、売上原価内訳、
と整理されている。
この点は、同じ会計士の以下記事でも触れられている:
https://net-fukuoka.com/ararikeisan/
管理会計的には、その主旨に賛同するし、そのように弥生会計の科目を設定して作成することは可能である。
しかし、税務署へ提出する法人税等確定申告の別添資料のPLをそのような形式で出して、(決算書データを入力して蓄積しているであろう)税務署から、変な質問が来ないか不安である。
換言すると、管理会計ではなく制度会計上、上の①②を丸のみ採用する是非が問題となる。
そこで、ググって他社事例をchしたが、ヒットしない。
結論
① → 科目名は 販売手数料a/c、とする
② → PLの計上区分は、SGAの内訳、とする。
理由
ググってみて、
① 科目名は、アマゾン手数料a/c
② PL計上区分は、売上原価内訳、
がヒットしなかった=事例がなかったため。
★もし事例が見つかったら、乗り換える。
補足
特記事項なし
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