当事務所用)アマゾンAmazonでのECコマースでの販売手数料の科目をアマゾン手数料a/cとはしない理由は?

問題の所在

通販のアマゾンでのECコマースの顧問先様に関し、

まず、その売上関連の仕訳を解説している記事が以下:

弥生会計のAmazon出品者の1か月分の売上経理が10分で完了する方法を解説

この記事の中で、

(借)売掛金     xx   (貸)売上高 xx
***アマゾン手数料 xx

となることを解説されており、

① 科目名は、アマゾン手数料a/c

② PL計上区分は、売上原価内訳、

と整理されている。

この点は、同じ会計士の以下記事でも触れられている:

https://net-fukuoka.com/ararikeisan/

管理会計的には、その主旨に賛同するし、そのように弥生会計の科目を設定して作成することは可能である。

しかし、税務署へ提出する法人税等確定申告の別添資料のPLをそのような形式で出して、(決算書データを入力して蓄積しているであろう)税務署から、変な質問が来ないか不安である。

換言すると、管理会計ではなく制度会計上、上の①②を丸のみ採用する是非が問題となる。

そこで、ググって他社事例をchしたが、ヒットしない。

 

結論

① → 科目名は 販売手数料a/c、とする

② → PLの計上区分は、SGAの内訳、とする。

 

理由

ググってみて、

① 科目名は、アマゾン手数料a/c

② PL計上区分は、売上原価内訳、

がヒットしなかった=事例がなかったため。

★もし事例が見つかったら、乗り換える。

 

補足

特記事項なし