法人成りの会社で、奥様や子供へ雑給を支払う金額は、税負担を考慮するといくらがベター?
問題の所在
法人成りの会社で、特に、費用が少なくて済む会社では、奥様奥様に雑給を支払う節税が思い浮かぶ。
もちろん、
1)本業、お持ちの場合、所得税は累進課税なので、法人税率にもとづく雑給の節税より、ご本人の所得税の増額が上回り損になるケースもあるが、
2)本業をお持ちでない場合や、従来も少額のアルバイト程度であれば、雑給を所得税の非課税枠に収めれば、節税になるケースになる。
ここでは、2)のケースで、しかも、期末まで未払計上で引っ張れる(=毎月の源泉の社会保険や源泉所得税がゼロ(注))の条件を検討する:
(注)なお、未払計上は、2期連続では滞留(架空っぽい)ので、せいぜい1期であろう。
結論
以下の通り:
1)原則は、毎月の額面が、58,000円未満 → 例えば、57,000円。
2)なお、最初の当面は、以下のような整理も可能と考える:
額面88,000円
= 基本給57,000円
+時間外労働に対する割増賃金(=時間外労働手当、休日出勤手当、深夜労働手当の総合)31,000円
理由
以下の通り:
①源泉所得税をゼロにする最低額面金額:
甲欄の場合であれば、88,000円未満
根拠は、国税庁の定番の源泉所得税の記事:
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2021/02.htm
★なお乙欄であれば、毎月3,200円の源泉所得税が生じるが、特例納付を前提とすれば半年分でも19,200円なので、期ヅレで次の半年分で払っても大過ないであろう(私見)
➁社会保険料をゼロにする、最低額面金金額
58,000円以上で発生 → 例えば、57,000円
★以前は、88,000円でも、いわゆる短期労働者は加入義務がないと整理可能で、不加入で逃げられたが、最近の改正で、
参考記事は以下:
(以下、一部抜粋)
社会保険の適用拡大により、条件を満たす短時間労働者に社会保険への加入義務が生じます。社会保険加入義務の有無の判定に用いられるのは、勤務時間・賃金・雇用期間・非学生の4項目です。賃金が「月額8万8,000円」以上の場合、短時間労働者でも社会保険への加入義務が生じます。
補足
なお、奥様の雑給の金額の目的は、個々に事情が異なる。ただ、矛盾がなければいいのだが、以下の着色の事例は単純には納税が生じるため、上の、
2)なお、最初の当面は、以下のような整理も可能と考える:
額面88,000円
= 基本給57,000円
+時間外労働に対する割増賃金(=時間外労働手当、休日出勤手当、深夜労働手当の総合)31,000円
を適用しているというっ建付けにしないといけないな。。。
・KO様
→ 奥様は従来、少額のパートで、法人の経費捻出で雑給をオンしたいだけで、88,000円
・TR様
→ 奥様は本業があるサラリーマンだが、職場の了解も取れ、毎月15万円(源泉所得税のみ控除)で役員報酬。
・MD様
→ 奥様は従業員で毎月10万円(源泉所得税のみ控除)。自身、専業主婦だが不動産所得あり。
・FB様
→ 奥様は本業があるサラリーマンだが、職場の了解も取れ、毎月88,000円(源泉所得税、忘れ)で雑給。
・BC様
→ 奥様は本業があるサラリーマンだが、職場の了解も取れ、毎月15万円円(源泉所得税、社会保険控除)で雑給。
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