源泉所得税の毎月の徴収と納付が不要なケースは?
問題の所在
会社設立のお客様で、いわゆる源泉徴収の、いわゆる第5号の「報酬・料金等」に該当する支払がある方について、忙しいので、なんとか毎月の源泉徴収を回避できないか、きちんと調べた際の備忘メモ。
結論
もう、法人である点で、アウト!
理由
源泉徴収を考える際には、①支払う相手の業務、②支払う自分自身、の2面から検討します。
①支払う相手の業務
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No.2792 源泉徴収が必要な報酬・料金等とは
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/36/05.htm
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なお、税額の計算は以下:
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/shikata_r02/pdf/09.pdf
また、支払調書については以下:
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/shikata_r02/pdf/09.pdf
②支払う自分自身
No.2502 源泉徴収義務者とは
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2502.htm
(以下、一部抜粋)
源泉徴収義務者となる者は、会社や個人だけではありません。給与などの支払をする学校や官公庁、人格のない社団・財団なども源泉徴収義務者になります。
ただし、常時2人以下のお手伝いさんなどのような家事使用人だけに給与を支払っている個人は、その支払う給与や退職金について源泉徴収をする必要はありません。
また、給与所得について源泉徴収義務を有する個人以外の個人が支払う弁護士報酬などの報酬・料金については、源泉徴収をする必要はありません(例えば、給与所得者が確定申告などをするために税理士に報酬を支払っても、源泉徴収をする必要はありません。)。
(以下、筆者略)
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また、(おそらく国税庁の税務大学校のテキストか?)以下の記事が参考になる:
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/aramashi2017/pdf/07.pdf
(以下、一部抜粋)
第5 報酬・料金等の源泉徴収事務
Ⅰ 居住者に支払う報酬・料金等に対する源泉徴収
居住者に対し、国内において次の1から8までの表に掲げる報酬・料金等の
支払をする者は、その支払の都度それぞれ次の表に掲げる額の所得税及び復興
特別所得税を源泉徴収しなければなりません(所法204①、205)。ただし、これ
らの報酬・料金等であっても、給与所得又は退職所得に該当するものについては、
それぞれ給与所得又は退職所得として源泉徴収を行います(所法204②一)。また、
その報酬・料金等の支払者が個人であって、その個人が給与の支払者でないと
き又は給与の支払者であっても常時2人以下の家事使用人のみに対する給与の
支払者であるときは、6の表(175ページ)のホステス、バンケットホステス等
に支払う報酬・料金を除き、源泉徴収をする必要はありません(所法204②二)。
なお、1、2及び4から7までの表に掲げる報酬・料金又は契約金の性質
を有するものは、たとえ謝礼、賞金、研究費、取材費、材料費、車賃、記念
品代、酒こう料等の名義で支払われても、それぞれの報酬・料金等として源
泉徴収をする必要があります(所基通204-2)。しかし、1、2、4及び5
の表に掲げる報酬・料金の支払者が、これらの報酬・料金の支払の基因とな
る役務を提供する人のその役務を提供するために行う旅行、宿泊等の費用を
負担する場合に、その費用として支出する金銭等が、その役務を提供する人
(5の表(173ページ)の芸能人等の役務提供事業を営む個人を含みます。)
に対して交付されるものではなく、その支払者から交通機関、ホテル、旅館
等に直接支払われ、かつ、その金額がその費用として通常必要であると認め
られる範囲内のものであるときは、源泉徴収をしなくて差し支えありません
(所基通204-4)。
補足
再言ですが、法人は源泉徴収義務を免れない。
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