M社様用)その他有価証券a/cの、外国(米国)EFTは、私募投資信託?公募投資信託?▼(工事中)
問題の所在
事業会社で、ナスダック上場のEFTを、みずほ証券を通じて購入し、毎月、外国税額控除後、国内税額控除後の残額が受取配当金として入金されている事例。
商品の内容を整理する上で、私募投資信託、公募投資信託のいずれであるかを判定する必要があるが、最初、この判定を間違えたため、備忘メモ。
結論
証券会社を通じて購入するEFTは、公募投資信託。
分かりやすい記事は以下:
投資信託には、公募と私募があると聞きました。公募のものは、証券会社経由で購入できますが、私募投資信託はどのようにしたら購入できるものなのでしょうか?証券会社や銀行から、VIP顧客にのみ、「こんなのありますけど、どうですか?」とお声がかかるものなんでしょうか?
https://finance.yahoo.co.jp/brokers-hikaku/experts/questions/q13203449788
(一部抜粋)
私募投信は購入単位が大きく、最低でも1億円、通常は10億円単位になります。
従って、一般の投資家には無理な話です。
★現在証券会社、銀行等で販売されている投資信託の多くは「公募」投信であり、多数の投資家の資金を集めることを前提として運用されています。 これに対して、私募投信は、文字通り「私的な募集」によって集められるものです。
(中略)
私募投信のメリットは、運用会社側では、公募投信に比べて各種法的書類の手続きが簡単なことで、コストや手間の軽減ができることです。 また、運用会社、投資家に双方にとって、公募と比較し、設定解約の頻度が低いことから、運用が安定し、また長期的な視野にたった運用計画を立てやすい等のメリットもあります。
理由
特記事項なし
補足
特記事項なし
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