自社の給与計算ルールが「当月分を翌月20日に支払う」の場合、4月1日に入社した人は、何月の支給給与から社会保険料を天引きされるの?
問題の所在
★以下では、給与支給日を毎月20日で統一する:
多くの会社では、4月1日入社であるが、社会保険料が天引きされる支給日は、(4/20ではなく)5/20 である。その理屈の備忘メモ。
結論
5/20。
理由
以下のリンク先が、ケース分けもあり、わかりやすい:
補足
いわゆる、「社会保険の徴収時期」と呼ばれる論点であるが、
規則上は、入社ではなく、資格の喪失(=退社日との絡み)のルールがあり、その理解から、資格の取得(=給与天引きする日)を逆算するようなイメージ。
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