会社設立)定款を「受け取りに行く」のに、定款を持参するって?

問題の所在

税理士業務で、発起人の代理人として、定款を作成することがあるが、

事前のすり合わせが済み、公証役場に定款を受け取りに行く際に、

電子定款を作成してくれた行政書士から、「委任状と定款をホッチキス止めしたものを作り、それに発起人に押印をもらったものを、公証役場に持参するよう」言われた。

結論

合っている。

委任状 付 の定款 を持参する。

 

理由

代理人が受け取りに行くから、委任状がメイン。あくまで定款の提出は済んでいる。

相続税実務等でも、税理士が相続人の代理を行うことがあるが、それはぺら1枚でOKなのだが、、、、法務の方はもっと厳密、ということ。

だから、押印の場所は、「定款に連結されている定款が過不足ないよう、土井映物認定ができるよう」、ホッチキス止め部分だけでOK。(紙の定款を提出するときのように、発起人が末尾に押印や、各ページに捨印をすることはしない。)

補足

定款は手段であり、委任状がメイン。

仮に、代理人の税理士ではなく、発起人本人が定款を受け取りに行くのであれば、

(委任状とセットの)定款は持参不要、となる。