弁理士の予納残高証明書の金額はどう処理するの?

問題の所在

 

 

結論

だから、この予納残高証明書の金額が、立替金(印紙)a/cの期末残高になる。

 

理由

弁理士(司法書士も似ているが)は、業務上、印紙代を、個別に納付するのは煩雑なので、まとまった金額を先行して特許庁に予納金として上梓しておき(=一定金額を預け)、出願時に、そこから取り崩され、また補てんする、の繰り返し。

司法書士の報酬と同様に、弁理士の徳先への報酬請求上で、この金額を回収する。

予納時:   (借)立替金(印紙) xx (貸)普通預金    xx

客先請求時: (借)売掛金     xx (貸)立替金(印紙) xx

予納が先行するので、一時点の残高は、立替金(印紙)a/cの借方残のハズ。

だから、この予納残高証明書の金額が、立替金(印紙)a/cの期末残高になる。

 

なお、成行TBで同額になっていない場合には、以下の記事から租税公課a/cで(法人税法上は)よいと考える。

https://oshiete.goo.ne.jp/qa/8295386.html

 

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・弁護士事務所又は弁理士事務所の職員?
申請した時点で収支を計上する必要があると↓に書いてあるから、予納金はP/L『経費』科目の「租税公課」または「行政手数料」で処理する事ができるが、『後日にクライアントから回収』と言う考えから、B/S『流動資産』の「立替金」で処理する方が私は望ましいと考えます・・・ボスなどに尋ねて、事務所の方針に従った会計処理をして下さい。
http://www.jpaa.or.jp/activity/publication/paten …

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補足

特記事項なし