登記の知識の要約

会社を運営しておりますと、支店を解説したり、増資したりすることがありますが、これらは従来の定款の内容が変更することになりますので、変更後は、遅滞なく、定款を変更し、新しい定款を、登記し直す必要があります。(注)

(注) 後述します通り、公証人による認証を受けること(より正確には、受け直すこと)は、直ちにマストではありませんが、変更が多くなっている場合には併せて検討する必要があります。

登記を変更するので、いわば、「プチ会社設立」という感じです。

 

1.定款の記載内容を変更する場合

定款の内容を変更する為には、株主総会を開催して、特別決議を経てその変更内容を定める必要があります。

※特別決議とは?

(1)株式会社の場合

定款で特段の定めを置かない限り、議決権を行使出来る株主の議決権の過半数を有する株主が会議に出席し、その出席した株主の議決権の2/3以上の同意を得て行なう決議です。

(2)特例有限会社の場合

定款で特段の定めを置かない限り、総株主の半数以上の株主が会議に出席し、その出席した株主の議決権の3/4以上の同意を得て行なう決議です。

 

2.変更後の定款は公証人役場での認証手続きが不要

会社の設立時には、公証人役場で定款(原始定款)の認証手続きを行なう必要がありますが、会社設立後の定款変更に対しては認証手続きは不要です。設立時の定款とその変更決議をした議事録などの書類を併せたものが「変更後の定款」となります。

定款変更の法的効力は、原則として総会での特別決議成立時に発生しますが、登記が必要な事項については、その変更登記手続きを行なわないと他人(第三者)に主張(対抗)することは出来ません。

尚、ここで重要なことは、常に最初の定款とその後の議事録をセットで保管する必要がある、ということです。

会社設立後かなり年数が経過しますと、その間の議事録などの書類もかなりの枚数になる場合があります。また、行政官庁から定款の提出を求められた場合、登記されない事項については法人登記簿謄本(履歴事項全部証明書等)に出てこないので、当時の議事録などを引っ張り出さなければなりません。

ですので、定款の内容を変更した場合は、その都度定款そのものも変更・更新して、常に最新の定款を一つの文書として保管する、という方法も有益だと思います。特に現在は会社法が施行されましたので、「時代遅れの定款」にならないように、会社の定款を一から見直す絶好の機会です。

 

3.料金

私どもでワンストップで支援しますので、提携の司法書士に依頼します。お見積りを説明し、合意頂いてから業務を開始いたします。

責任をもって仲介しますとともに、料金や提携先の業務をモニタリング(チェック)しますので、安心です。


本店移転(管轄’内’)

本店(本店所在地)とは、本社の住所のことです。 ⇒本店を定款に記載する上での留意事項 本店を移転する場合は、2つのケースがございますのでご注意ください。 管轄の法務...

続きを読む

本店移転(管轄’外’)

本店(本店所在地)とは、本社の住所のことです。 ⇒本店を定款に記載する上での留意事項 本店を移転する場合は、2つのケースがございますのでご注意ください。 管轄の法務...

続きを読む

役員の変更

新たに役員を追加、代表取締役の変更、住所変更などの場合のことでございます。 ※株式会社の場合で、過去に重任登記(役員は任期があり、再任の場合、登記する必要がございます)を行なって...

続きを読む

事業目的 変更

会社設立をする際に、どんな事業をするのかを定款に記載したことを覚えておりますか? 会社は、定款に記載されております事業目的に沿った事業を行うことが求められます。 しかし会社が動...

続きを読む

支店登記

概要 株式会社が成立した後(設立後)に新たに支店を設置した場合には、本店所在地及び当該支店の所在地を管轄する法務局に対して、その旨の登記を申請しなければなりません。 機関決議 ...

続きを読む

増資

増資には、以下の2つがございます。 「株主割当増資」(既存の株主が新たに発行される株式を株式の比率に応じて平等に引き受ける) 「第三者割当増資」(特定の者(既存の株主である場合...

続きを読む

会社変更

合同会社から株式会社に変更する場合、お申し込み前に組織変更公告を1ヶ月間行う必要がございます。 公告の方法は定款または謄本に記載されております。 通常官報にされていると思います...

続きを読む

会社解散・清算登記

会社を解散する場合には、会社解散の登記と会社清算の登記の2つの登記が必要になります。 会社に存続理由などがなくなった場合等、株主総会の決議によって解散をすることができます。 し...

続きを読む