登記の知識の要約
会社を運営しておりますと、支店を解説したり、増資したりすることがありますが、これらは従来の定款の内容が変更することになりますので、変更後は、遅滞なく、定款を変更し、新しい定款を、登記し直す必要があります。(注)
(注) 後述します通り、公証人による認証を受けること(より正確には、受け直すこと)は、直ちにマストではありませんが、変更が多くなっている場合には併せて検討する必要があります。
登記を変更するので、いわば、「プチ会社設立」という感じです。
1.定款の記載内容を変更する場合
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本店移転(管轄’内’)
本店(本店所在地)とは、本社の住所のことです。 ⇒本店を定款に記載する上での留意事項 本店を移転する場合は、2つのケースがございますのでご注意ください。 管轄の法務...
続きを読む本店移転(管轄’外’)
本店(本店所在地)とは、本社の住所のことです。 ⇒本店を定款に記載する上での留意事項 本店を移転する場合は、2つのケースがございますのでご注意ください。 管轄の法務...
続きを読む役員の変更
新たに役員を追加、代表取締役の変更、住所変更などの場合のことでございます。 ※株式会社の場合で、過去に重任登記(役員は任期があり、再任の場合、登記する必要がございます)を行なって...
続きを読む事業目的 変更
会社設立をする際に、どんな事業をするのかを定款に記載したことを覚えておりますか? 会社は、定款に記載されております事業目的に沿った事業を行うことが求められます。 しかし会社が動...
続きを読む支店登記
概要 株式会社が成立した後(設立後)に新たに支店を設置した場合には、本店所在地及び当該支店の所在地を管轄する法務局に対して、その旨の登記を申請しなければなりません。 機関決議 ...
続きを読む増資
増資には、以下の2つがございます。 「株主割当増資」(既存の株主が新たに発行される株式を株式の比率に応じて平等に引き受ける) 「第三者割当増資」(特定の者(既存の株主である場合...
続きを読む会社変更
合同会社から株式会社に変更する場合、お申し込み前に組織変更公告を1ヶ月間行う必要がございます。 公告の方法は定款または謄本に記載されております。 通常官報にされていると思います...
続きを読む会社解散・清算登記
会社を解散する場合には、会社解散の登記と会社清算の登記の2つの登記が必要になります。 会社に存続理由などがなくなった場合等、株主総会の決議によって解散をすることができます。 し...
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