概要

株式会社が成立した後(設立後)に新たに支店を設置した場合には、本店所在地及び当該支店の所在地を管轄する法務局に対して、その旨の登記を申請しなければなりません。

機関決議

支店設置の登記申請をするためには、その前提として、支店設置に関する事項(具体的な設置場所や設置時期など)を、適切な決議機関で決定する必要があります。そして、当該決議機関の議事については、議事録を作成しなければなりません(取締役会議事録など)。

(1) 取締役会を設置している会社 → 取締役会の決議 (取締役会議事録)

(2) 取締役会を設置していない会社 → 取締役の過半数の一致 (取締役による決議書など)

 ※ 支店の所在地を定款に記載している場合で、その所在地の範囲外の所に支店を設置しようとするときは、上記の決議の前提として、定款変更手続きが必要となりますが、当該決議議事録等は、登記申請書に添付する必要はありません。

※ 定款で支店所在場所を定めており、その所在場所に変更を生ずる場合、定款を変更することになりますので、(上記の取締役会又は取締役の過半数ではなくて)株主総会決議で決定しなければなりません。

登記申請先

(1) 本店と管轄を同じくする支店を設置する場合

本店所在地を管轄する法務局に対してのみ、その支店を設けたことのみを登記すれば足ります(会社法第915条第1項,第930条,第65条,商業登記法第48条第2項 。)

当該登記を申請すれば足り、支店所在地を管轄する法務局に対し、別途、登記を申請する必要はありません。

(2) 本店と管轄の異なる支店を設置する場合

本店所在地の法務局あての分と、支店所在地の法務局あての分を一括して(同一の申請書により)、1通の申請書を作成し、本店。所在地の法務局に申請します。(本支店一括登記申請※)。

※ 従来通り、本店所在地の法務局あての申請書と、支店所在地の法務局あての申請書を各別に作成し、各申請書を各所在地の法務局に申請することもできます。

※ 管轄を調べるには、コチラから→

登記申請期間

登記申請書、登録免許税納付用台紙、支店設置に関する事項を決議した議事録、代理人によって申請する場合は委任状となります。

基本的に設立時と同様です※。

 ※ 登記すべき事項は、登記すべき事項を保存したCD-R等またはOCR用申請用紙による提出も可能です

登録免許税(及び登記手数料)

(1) 本店と管轄を同じくする支店を設置する場合

設置する支店1箇所につき、60,000円となります。

(2) 本店と管轄の異なる支店を設置する場合(本支店一括登記申請)

  • 本店所在地の法務局分は、60,000円(設置する支店1箇所につき)、
  • 支店所在地の法務局分は、9,000円(設置する支店個数にかかわらず、支店所在地の法務局1箇所につき)、
  • その他、登記手数料として、300円(支店所在地の法務局1箇所につき)
  • 同時に支配人の設置を行う場合、登録免許税がプラス30,000円加算されます。(設置しない場合にはゼロ円です。)

となり、これらを合算した額となります。

例えば、「本店と管轄の異なる支店を1箇所新たに設置する。支配人は設置しない」場合では、計69,300円を納付することになります。

登記申請後について

 登記の完了は、申請から1週間~2週間程度を目安にしてください(申請した法務局にご確認ください)。

法務局以外への届

支店設置後は、税務署・労働基準監督署・社会保険事務所などへ各種届出が必要になります。

ご準備いただくもの

ケースにより変わることがございますので、詳細はお問い合わせください。

①会社の代表印
②役員全員の認め印(代表取締役を除く)
③支店設置場所の正確なご住所
④最新の履歴事項証明書(登記簿謄本)
⑤現在の株主の総数
⑥支配人の住所/氏名/生年月日
⑦現在の代表者の身分証明書(運転免許書など)