会社を解散する場合には、会社解散の登記と会社清算の登記の2つの登記が必要になります。
会社に存続理由などがなくなった場合等、株主総会の決議によって解散をすることができます。
しかし、株主総会で解散を決めたところで、会社法上は会社の法人格は消滅いたしません。
会社の法人格を消滅させるためには清算登記をしなければなりません。
会社解散・清算登記の全体の流れにつきまして、簡単にご案内いたします。
会社解散・清算登記の流れ
1.株主総会によります解散決議をいたします。
この株主総会におきましては、総株主の過半数が出席し、総株主の議決権の3分の2以上の多数による決議が必要でございます。
2.解散の通知・公告
官報に会社解散に関する公告を最低2か月間掲載いたします。
官報に会社解散に関することを公告する場合、一般的に約30,000円の掲載費用がかかります。
3.会社解散登記および清算人の登記
法務局に会社解散、清算人の登記を行います。
4.債権者に対する債権申出催告
会社の財産を株主に分配する前に、債権者などへの債務を履行いたします。
5.決算報告承認総会の招集・開催
6.書類作成
7.清算結了登記の申請
8.諸官庁への届出
会社の解散事由
会社の解散事由ですが下記のような事由がございます。
・定款で定めた存続期間の満了、解散事由
・株主総会の決議
・会社の合併
・破産手続
・開始解散を命ずる裁判
会社解散・清算登記の費用
こちらをご参照ください。
1.6.11.会社等の解散と清算
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