資本金とは

資本金とは、事業を始める際に用意した、会社の元手となるお金のことです。

会社法施行前は資本金として必要な最低限の金額が定められておりました。具体的には、有限会社の資本金は最低300万円、株式会社の資本金は最低1,000万円と定められておりました。資本金は、近時、会社法施行により最低資本金制度が撤廃され、資本金1円での会社設立が可能となりました。

とはいえ、現実的に資本金1円とする会社はなく、当事務所でも ある程度の金額をお勧めしております。

資本金の大きさの目安

資本金の額は自由に決めることができます。しかし上述のように、資本金1円とする会社はまずないかと思います。それは、資本金の額は、会社の規模、計画性をみるひとつの指標として用いられるからです。

会社は多くの取引先が必要です。できたばかりの会社には何の信用もありません。
そのため取引先としては資本金がある程度あるかを重視します。
特に、金融機関からの融資をご検討の場合には資本金は重要です。

資本金は、会社の信用度にも関わってきますし、資本金の金額によって融資を受けられる金額も変わってくることもあります。税額も金額によって変わってきます。

他にも、資本金要件が決まっている許認可が必要な事業を始める場合、決められた金額以上の資本金がなければ許認可を取得できません。

今後行う事業に許認可が必要かどうか、そして資本金の額に要件があるか、事前に調べておきましょう。

消費税の免税について

なお、資本金が1,000万以上で設立した場合は、1期目から消費税の納税義務が生じます点に留意する必要があります。

また、資本金700万円の会社が、1期目の間に1,000万円に資本金を増資した場合、増資した期(1期目)の納税の義務はありませんが、2期目に納税の義務が生じます。

「資本金の金額は、安くしておくと不都合があるのか?」

定款の作成に当たって一番ご相談が多いのが、この資本金をいくらにするか です。

資本金の金額だけ口座に払い込む必要がありますが、創業時には手元資金に余裕がない方が多いため、思案してしまいます。

前述しました通り、資本金の金額は会社法上は1円でもOKです。
しかし、ビジネス上の信用の点から、この選択肢は採用しません。

私どもでは、まず100万円にできるかどうかを相談させていただいております。
開業後の運転資金としては いわゆる 法人成りの場合でも、創業時にこれ位ないと最速では半年程度で資金がショートしてしまいます。
また、数字的にキリもいいことも理由です。(その程度です。。。)

ただ、そこまででないという場合には、ビジネス上の信用はとりあえず後でと整理して、最低の最低の資本金の金額として10万円を提案しております。

もう少し資金的に余裕があるお客様には、300万円を提案しています。
300万円という金額は旧有限会社の最低資本金です。貨幣価値が若干変動していますが、法が想定していた規模に見合う金額として納得感がある金額です。

なお、以上の検討とは別に確認しておくことは、お客様の事業が許認可事業に該当するかどうかです。
許認可事業は、多額の資金を要する事業であったり、労働債務が多額に生じる事業であることが多いことから、法令等で最低資本金の金額が定められていることが多いです。

そこで、以下の3択から選んでください!(実質、4択です。。。)

❶ 定款の事業目的に、許認可事業が記載されている場合
→資本金の金額は、法令等で定められている最低の資本金の金額

❷ 上記❶以外で、手元の資金に とにかく余裕がない
→資本金の金額は、10万円

❸ 上記❶以外で、手元の資金に余裕がある
→資本金の金額は、100万円 か 300万円