1.解散と清算 ー概要ー
事情で、会社等の活動を終了することがあります。そのことを、一般には「解散」と言いますが、会社法上では、「解散したから、即、消滅」とはなりません。
イメージで申しますと、
・「会社」が解散を決議すると、「清算会社」に変わります。
・それが清算手続を実施て、法人格を消滅することができます。
以上から、ここでは「解散と清算」とセットで称しています。
2.解散と清算 -手続きー
4.私どもの専門性
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5.料金
比較的、小規模な企業の場合は、以下の表を標準とし、個別に調整しております。
なお、金額はすべて消費税抜です。
区分 | 金額 | 摘要 |
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(税理士) 解散事業年度の確定申告および清算確定申告 | 280,000円 | (注1)、(注2) |
(司法書士) 法務作業等 | 200,000円 | (注3) |
(注1)
解散年度1回と清算年度1回の計2回分の決算書・確定申告書の作成を含み、かつ付随作業を一切含んだ金額です。
(注2)
解散・清算の規模等により、清算事業年度予納申告、残余財産分配予納申告、消費税申告が必要な場合には別途料金となります。
(注3)
登録免許税及び印紙税代(約42,000円)、手続代理・書類作成等(→解散、清算人選任、清算結了、官報公告申込代行、登記事項証明書)に係る一切を含み、かつその他経費をすべて含んだ金額です。
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