1.解散と清算 ー概要ー

事情で、会社等の活動を終了することがあります。そのことを、一般には「解散」と言いますが、会社法上では、「解散したから、即、消滅」とはなりません。

イメージで申しますと、

・「会社」が解散を決議すると、「清算会社」に変わります。

・それが清算手続を実施て、法人格を消滅することができます。

以上から、ここでは「解散と清算」とセットで称しています。

 

2.解散と清算 -手続きー

いままで、「会社」として種々の活動をしてきていますから、それらを全部、消滅させるため、会計や税務以外にも様々な手続が必要になります。

以下の表の上から下への流れになります。

 
作業仮の日付補足
株主総会の解散決議・清算人の選任1/31
現務の終了・清算事務の開始
解散および清算人の登記2/1債権申出期間に、最低2ヶ月が必要
(会社法第499条第1項)
債権申出の公告および知れたる債権者への通知
財産目録とBSの作成と株主総会の承認(周知
期間)
債権取立て・財産換価処分・債務弁済
債権申出期間の満了4/1
清算事務年度の株主総会4/2
残余財産の確定・分配
決算報告の作成と株主総会の承認
清算結了登記
清算結了登記後の登記事項証明書(閉鎖事項証明書)の入手4/10登記に要する期間

 

3.作業の特徴

以上から、以下の2つの特徴がでてきます。

特徴1 スタートから最後まで、最短でも2ヶ月半程度の期間を要します。

特徴2 会計・税務・法務・労務と多方面で作業が必要になります。

 

4.私どもの専門性

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5.料金

比較的、小規模な企業の場合は、以下の表を標準とし、個別に調整しております。

なお、金額はすべて消費税抜です。

 

区分金額摘要
(税理士)
解散事業年度の確定申告および清算確定申告
280,000円(注1)、(注2)
(司法書士)
法務作業等
200,000円(注3)

 

(注1)
解散年度1回と清算年度1回の計2回分の決算書・確定申告書の作成を含み、かつ付随作業を一切含んだ金額です。

(注2)
解散・清算の規模等により、清算事業年度予納申告、残余財産分配予納申告、消費税申告が必要な場合には別途料金となります。

(注3)
登録免許税及び印紙税代(約42,000円)、手続代理・書類作成等(→解散、清算人選任、清算結了、官報公告申込代行、登記事項証明書)に係る一切を含み、かつその他経費をすべて含んだ金額です。