「決算月は、何月にすればいいのだろう?」

決算月とは、文字通り、会計年度のエンドを決めることです。
正確には、決算日を決めるのですが、通常末日にしますので、協議としては何月にするか?を決める必要があります。

決算月にはいろいろな決め方があります。
海外の場合には、例えば欧米の企業では12月決算が殆どです。中国国内の会社では12月を決算月とすることが法令で定められております。
翻って日本はどうかと申しますと、いわゆる上場企業では、衣料関係や百貨店等の小売業といった一部の業種が2月決算であることを除きますと、3月決算が圧倒的に多いです。

他方、中小企業は、バラバラです。これは、顧問税理士さんの指導によるところが大きいようです。
3月決算が集中すると業務が集中してしまうので、顧問先の決算月を分散化させているようです。
1月と7月には源泉所得税の特例納付作業があるため、この前後の月を避ける傾向もあります。

改めて、日本では、決算月は、会社を設立した月と無関係に、自由に決めてOKです。

例えば、会社を8/1に設立して、決算月を3月(正確には決算日を3/31)にすることは問題ありません。
設立した初年度の会計期間が8か月間になるだけであり、次年度以降は毎年12か月間になります。

会社の設立日と決算日との関係では、消費税の課税売上の算定上、設立年度を第一期と呼びますと、

  1. 第一期の課税売上が1,000万円超 と見込まれる場合
    → 第一期は7か月以下とした方が有利
  2. 第一期の課税売上が1,000万円以下と見込まれる場合
    → 第一期は出来るだけ長くなるようにした方が有利

といわれます。
しかし、以上の「有利」は時期のズレの話しでしかありませんので、有利というほど有利とも言えない面もあります。

また、決算月の2か月末までに法人税および消費税の申告書を提出する必要がありますので、その間が業務の繁忙に重なっていると、決算作業の負担が重くなります。
ですので、例えば繁忙期が3月に集中する事業では決算月を1月にするのは避けた方がベターでしょう。

また、税金を納付する時期も、申告書と同じタイミングです。

ですので、会社の事業の性格で、大口の入金の時期が偏っている場合には、少なくともその時期のやや後ろ目に納付する時期に来るように決算月を調整しておく配慮は必要です。

以下の3択から選んでください!

❶ 第一期の消費税法でいう課税売上の金額が、何千万円もあると見込まれる場合
→以上の1.を最重視して、決める。

❷ 顧客からの大口入金の時期が偏っていたり、業務の繁忙期が偏っている場合
→それらの時期を考慮して、決める。

❸ 上記❶❷以外の場合
→3月 か 9月。
※いろんな意味で、世間と同じにしておくことが無難、という意味があります。